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2018年10月18日

浄水器販売の"NGワード"で逮捕者が!(No.5)

新コンプライアンスシリーズ
わたしたちの法令順守宣言!

流通ジャーナリスト:大栗 準(おおぐり じゅん)

 2017年9月27日、浄水器の販売会社の経営者ら3人が千葉県警に特定商取引法(特商法)違反容疑で逮捕されました。
新聞やテレビでも報じられたので、皆さんもご存じのことでしょう。
逮捕された3人が扱っていた商材が「浄水器」ということから、他人事ではないと感じた方もおられるかもしれません。

 報道によると、3人は浄水器の販売をおこなうに当たって、「(集合住宅の水道管は)1年に1回は洗浄しなければならない。
洗浄には4万円くらいの費用が掛かる」とか「浄水器を付けないと水あかがたまる」「当社の浄水器を設置すれば掃除する必要がない」などと虚偽の説明をしていたようです。
契約金額の平均は1台45万円程度だったとする報道もありました。

■つい言いがちなNGワード

 「給湯器の点検に来ました」などと言って、顧客宅に上がり込んでいたようですから、典型的な「点検商法」といえるでしょう。

 そこで、水関連機器を紹介するさい、つい言ってしまいがちなNGワードについて考えてみることにしましょう。

 まず言ってしまいがちなのが、商品の効能に関するオーバートークです。
がんや糖尿病などの病気が治るといった表現をするのはもちろんいけませんし、病気の「予防」になるという表現も原則NGです。

 皆さんの扱う医療機器の電解水生成器(レベラックシリーズ)の場合、還元水による「胃腸症状の改善」は言えますが、それを越える効能表現は当然NGになります。
「ダイエットができる」「肩こりがよくなる」もNGで、実際に行政処分例があります。

■「水道水は体に悪い」もNG

「効く」「治る」だけではありません。
たとえば「この水で野菜を洗うと農薬がすべて取れる」といったことも、きちんとした科学的根拠なく話すと違法行為ということになります。

 実際にはカートリッジの交換が必要なのに「カートリッジ交換は不要」などと話すことも、もちろんNGです。

 「水道水は体に悪い」という表現もNGです。
実際に、こうした表現をおこなっていた事業者が、それを理由に東京都から行政処分を受けたことがあります。

 「点検に来ました」とか「お掃除に来ました」などと言って、訪問の際に勧誘目的を偽るトークもしてはいけません。
そうやって本当の勧誘目的を告げることなく話が始まり、結果的に水機器販売やネットワークビジネスの勧誘をおこなった場合には、特商法違反になります。

 勧誘を始める際には、氏名・社名、商品の種類、勧誘目的をきちんと事前に告げなければならないのです。

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