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2020年01月23日

ネットワークビジネスとねずみ講は全く違う!(No.17)

新コンプライアンスシリーズ
わたしたちの法令順守宣言!

流通ジャーナリスト:大栗 準(おおぐり じゅん)

 皆さんの中には、ビジネスを進めていく中で「それってねずみ講じゃないの?」
と言われた人はありませんか。

 連鎖販売取引(ネットワークビジネス/以下NBと略)の会員の中には、こういう質問をされて回答に窮する人もいるようです。
そこで今回は、この問題について考えてみたいと思います。

 そもそもNB(連鎖販売取引)と、ねずみ講(無限連鎖講)は全くの別物です。
NBは商品を普及するための一つの事業方法であり、普及には主に"口コミ"を用いています。

 一方、ねずみ講は、お金自体を流通させるのが目的の、いわば「金銭配当組織」です。
ねずみ講に参加することは違法ですが、NBをおこなうことは違法行為でもなんでもありません。

消費者庁の定義とは?

 NBとねずみ講との相違について、消費者庁が編者となって刊行した『平成28年版 特定商取引法に関する法律の解説』(商事法務発行)に、より詳しい解説が初めて掲載されました。

 少し長いのですが、大切なことなのでポイント部分を引用してみます。

 まずねずみ講(無限連鎖講)について、消費者庁はこう定義しています。 

 「組織参加者間の『金品配当組織』であり、組織参加者の収入は後順位者の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため終局において必然的に破綻する性格のものである」

 これに対して連鎖販売業(NB)は、次のように定義をしています。

 「物品の販売等の『事業』であり、組織外への販売等の事業活動による利益が十分に得られるようなものであれば、必ずしも破綻するとは限らない」

 さらに「無限連鎖講は、物品・権利の販売や役務の提供という経済活動が伴わない点及び破綻が必然的である点において、連鎖販売業と区別される」と続けています。

 つまり、ねずみ講は破綻必至の仕組みだが、NBは、きちんと取り組めば立派な経済活動であり、事業(ビジネス)だと言っているわけです。

ねずみ講は金品配当だけ

 ただし、この後、次のように念を押しています。

 「もっとも、連鎖販売業であるとして物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織であっても、経済活動の実態がなく、単なる金品配当組織として無限連鎖講に該当し得る場合もあり得ることから、両者の区別については、実態に即した判断が必要となる」

 ここでは、形だけNBのように見せかけたねずみ講もあるので要注意、ということを言っているわけですね。

 いずれにせよ、消費者庁が「NBとねずみ講は別ものだ」と自ら発信しているのは画期的です。
皆さんには、自分たちのビジネスにさらに自信を持ち、正しい取り組みを進めていただきたいと思います。

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