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2015年06月16日
「不当な勧誘行為」について
エナジック販売店として登録され、レベラック等の商品を販売することは1つの事業となります。
この事業は「特定商取引法に関する法律」の連鎖販売取引にあたり、その34条で「不当な勧誘行為」が禁止されています。
「不当な勧誘行為」は、事実と異なることを告げる行為です。
自分では「不実」と思わなくても、告げている内容が客観的に事実と異なっていると判断されれば不実の告知に該当します。
たとえば、レベラックの販売をするにあたって、その効果が認められていないのにもかかわらず、「××に効く」等と告げることや、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「1カ月続ければサラリーマンには絶対に手にできない収入が得られる」などと告げることは不実の告知に該当します。
エナジック販売店の一人でも違反行為が発覚し行政指導が発令されると、処分処罰対象となり、該当違反者だけでなく会社の営業活動が停止され、全販売店に影響を与えます。
それぞれ傘下販売店様へのご指導と併せ、皆様がコンプライアンスを理解遵守して活動いただくことをお願い申し上げます。
2015年6月より、エナジック販売店のコンプライアンス体制を強化するために、「申込の各種書類・販売店規約・概要書面・コンプライアンス遵守事項」の修正変更を行っています。
以下ページに書類一式をPDFファイルにて掲載していますので、ダウンロード・プリントして活用ください。
http://www.enagic.co.jp/branch/japan/compliance.html
この事業は「特定商取引法に関する法律」の連鎖販売取引にあたり、その34条で「不当な勧誘行為」が禁止されています。
「不当な勧誘行為」は、事実と異なることを告げる行為です。
自分では「不実」と思わなくても、告げている内容が客観的に事実と異なっていると判断されれば不実の告知に該当します。
たとえば、レベラックの販売をするにあたって、その効果が認められていないのにもかかわらず、「××に効く」等と告げることや、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「1カ月続ければサラリーマンには絶対に手にできない収入が得られる」などと告げることは不実の告知に該当します。
エナジック販売店の一人でも違反行為が発覚し行政指導が発令されると、処分処罰対象となり、該当違反者だけでなく会社の営業活動が停止され、全販売店に影響を与えます。
それぞれ傘下販売店様へのご指導と併せ、皆様がコンプライアンスを理解遵守して活動いただくことをお願い申し上げます。
2015年6月より、エナジック販売店のコンプライアンス体制を強化するために、「申込の各種書類・販売店規約・概要書面・コンプライアンス遵守事項」の修正変更を行っています。
以下ページに書類一式をPDFファイルにて掲載していますので、ダウンロード・プリントして活用ください。
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