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2020年02月27日

ますます厳しくなる薬機法の「広告基準」(No.18)

新コンプライアンスシリーズ
わたしたちの法令順守宣言!

流通ジャーナリスト:大栗 準(おおぐり じゅん)

 販売店活動のさいに気を付けないといけない法律の一つに、(2014年の改正前には「薬事法」と略していた)薬機法(医薬品医療機器等法)があります。

この薬機法に課徴金を導入しようとする動きがあることは、この連載でもお知らせしたことがありますが、いよいよ来年の通常国会に法案が提出される見通しとなりました。
規制強化の流れはますます進みそうです。

 薬機法に関連して、厚生労働省では17年9月27日に「医薬品等適正広告基準」を改定しました。
目的は、虚偽・誇大広告の適正化です。

「医薬品等」の中には、皆さんが扱う家庭用医療機器も含まれます。
電解水生成器(レベラックシリーズ)が作り出す還元水には「胃腸症状の改善」という効能効果訴求が認められていますが、そこからの逸脱は許されません。

勧誘トークも規制対象!

 改定後の適正広告基準では、
[1]効果効能等を誤認させる、
[2]過量消費・乱用助長につながる、
[3]品位を損なう内容、
[4]科学的根拠に乏しい――
といった点に該当する広告表示に対して監視指導を強化する方向性を示しています。

 自分は「広告」なんてしないので基準が改定されようと関係ないと思っているかもしれませんが、薬機法上の「広告」はテレビCMや新聞・雑誌広告だけを指すものではありません。
SNSまで含め、あらゆる媒体の広告が対象になります。

 もっといえば、皆さんの日ごろの勧誘トークも「口頭表示」ということで、広告規制の対象になります。
セミナーなどで、「病気などについても個人的体験をしゃべるだけなら大丈夫」などと思っていたら大間違いなのです。

「最高の技術」云々もダメ

 改定後の基準で広告に求められていることをいくつか挙げてみましょう。

 たとえば、製造方法について「最高の技術」とか「最先端の製造方法」といった最高クラスの表現をすることは禁止となっています。

また、「副作用が少ない」「比較的安心して...」といった表現も、安全性に関して誤認を招くおそれがあるのでNGです。
愛用者の感謝状や感謝の言葉を例示したりする広告も、誤解を招くため一部の例外を除いて禁止です。

「最高のききめ」「売り上げナンバーワン」といった最大級の表現も認められません。
効能効果について「強力な...」などと表現することも原則的に不可です。

 一方で、(一般社団法人)日本ホームヘルス機器協会が18年6月にまとめたガイドブックでは、「気持ちいいな~」「毎日使うのが楽しみ」「家族みんなで使っています」「毎日使っています」「すごく使いやすい」「手軽さで選びました」
といった表現が、家庭用医療機器を紹介するさいのOKトークとして紹介されています。

皆さんも、薬機法で許される範囲内で製品の説明をするようにしてください。

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