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2023年04月07日
コンプライアンス「Q&A」(第12回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2022年1月号に掲載された記事です。
- マッチングアプリを使って紹介しても良いですか?
- マッチングアプリをエナジックビジネスの紹介相手を探す目的での使用はお控えください。
2021年12月にある会社のディストリビューター(エナジックビジネスにおける販売店)が、特定商取引法(特商法)違反で再逮捕されるという事件が起きました。
同年11月中旬に、別の女性に対する同様の容疑で逮捕され処分保留となっていましたが、さらに11月下旬、主宰会社の本社を家宅捜索した上で再逮捕に至ったようです。
この一連の事件では、
[1]マッチングアプリを勧誘活動に利用し、
[2]ビジネスのことを紹介するにあたりその目的を伝えておらず、かつ、
[3]相手が公務員だった、ということが報道等で伝えられています。
特商法に関連する重要な観点としては、[2]の行為が「氏名等の明示義務」違反となることが挙げられます。
特商法は違反すると行政処分だけでなく、刑事罰の対象にもなるのです。
また以前のQ&Aでも紹介したとおり、公務員の方は原則として副業が禁止されています。
今回の事件で逮捕にまで至った要因としては、本来のマッチングアプリ利用目的に沿っていなかったというだけでなく、氏名等の明示義務も果たされておらず、被害者の方に「騙された!」という不信感が非常に強かったためと思われます。
販売店の皆さんの間でも、この事件について、健全なビジネスが維持されているかを見直すきっかけにしていただければと思います。
電解水成生器を購入する売買契約時に、分割払を選択することができます。
その際には売買(カンゲンクレジット分割払)契約を結ぶことになり、分割払契約に関する審査をすることになります。
派遣社員や契約社員だからといって、この時、審査対象とならないわけではありません。
クレジット会社としては「分割払の金額を毎月きちんと支払ってくれること」がもっとも重要であるため、定期的な収入があるかどうかが審査結果に影響します。
派遣労働も立派な仕事であり、派遣というだけで除外する理由にはなりません。
しかし派遣社員の場合、申込時には必ず「派遣元会社」の情報を申込書に記載して下さい。
「実際に働いている派遣先を書くほうが良いのでは?」と、考える方もいるかもしれません。
しかし、派遣社員が在籍しているのは、あくまでも派遣元の会社です。
派遣先の企業で自分自身が在籍確認をするなら問題ありませんが、別の人が電話に出た場合、在籍を証明できない可能性があります。
その場合、申込内容に虚偽があると判断されることに繋がりかねません。
勤務先名は信用情報機関の登録対象となっており、申し込みの際に申告した勤務先名は全て信用情報機関に情報が残っています。
審査担当者に虚偽申告と誤解されないよう、勤務先の項目は派遣元会社の情報を申告しましょう。
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