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2024年03月01日
コンプライアンス「Q&A」(第21回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2022年11月号に掲載された記事です。
- 業界大手のアムウェイ社はどのような理由で行政処分を受けたのでしょうか?
- 大きく4つの違反が指摘されています。
2022年10月14日、健康食品及び化粧品を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社に対し、消費者庁から業務停止命令が出され、6カ月間もの長期にわたって、勧誘、申込受付及び契約締結がおこなえなくなりました。
今回発表された特定商取引法違反事項としては、
[1]氏名等の明示義務に違反する行為、
[2]勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、
[3]迷惑勧誘、
[4]概要書面の交付義務に違反する行為̶̶の4つが指摘されています。
2021年11月にABO(アムウェイビジネスオーナー)と呼ばれる会員が、特定商取引法違反で逮捕されるという刑事事件が起きました。
これらの事件などが引き金となって、今回の厳しい行政処分に至ったと考えられます。
紹介活動でやってはいけないこととして、
「目的をつげない勧誘は法律で禁止されている」旨を第一に挙げ、コンプライアンスについて啓蒙活動をおこなっていたアムウェイ社ですが、一部のABOによる違反行為によってこのような長期にわたる業務停止処分を受けることになってしまいました。
わたしたちもこの事例を対岸の火事と思うことなく、正しくビジネス活動を展開するよう心がけましょう。
- アムウェイ社の行政処分の事由となった「迷惑勧誘」とはどのようなものでしょうか?
- 契約のさい「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をおこなうこと」全般を言います。
10月14日に日本アムウェイ合同会社は特定商取引法に違反したとして行政処分を受けましたが、その違反項目の中に、迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)が含まれていました。
では具体的にどのようなものだったのでしょう。
消費者庁は「連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示又は黙示に表示しているにもかかわらず、消費者の意見を否定するような発言をしたり、強い口調で執ように勧誘をしたり、事前に何の説明もないまま一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた」と認定しました。
具体的には、勧誘を断り続けても、相手の意見を否定するようにして聞き入れず勧誘を継続したり、相手が「いらないです」と明確に告げても「絶対あなたに必要な製品」「ぜひ買って使って欲しい」などと畳みかけたりしたうえ、さらに「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続したとされています。
勧誘する側は「熱心に勧誘しただけ」と思っていても、勧誘される側が「迷惑だ」と感じるようなことは絶対に止しましょう。
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