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2024年04月30日

コンプライアンス「Q&A」(第23回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年1月号に掲載された記事です。

最近耳にすることが多くなった「健康増進法」はエナジックビジネスに関連がありますか?
食品に関しての「誇大広告」を禁じている点で関連があります。

 健康増進法は、東京オリンピック・パラリンピックに向けた受動喫煙対策を推進するための法律というイメージが強くあります。

しかし本来は、健康維持と病気予防を目的として定められたもので、健診の推進や受動喫煙の防止、栄養表示の基準などが含まれた法律です。

 その第65条において「誇大広告の禁止」が定められています。
このフレーズは、特定商取引法(特商法)や、医薬品・医療用具などの規制と適正化をはかる薬機法、そして景品表示法などでも目にするものなので「またか・・・」と思われるかもしれませんが、それだけ守らなければならない重要な事項ということになります。

 1992年12月5日に、消費者庁が「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」という文書を発表しました。

エナジックは電解水生成器以外に還元ウコンΣという健康食品も取り扱っていますので、この文書は大いに関連があります。

 もちろん「健康食品」として「還元水」を販売しているわけではないのですが、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表現することが多くなっているため、一概に「関係ない」と捉えることなく、この文書にいう「留意事項」を確認する必要があります。

次の「Q」で、その事項について説明をしましたのでご覧ください。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の「留意事項」とは?
昨今の情勢に合わせ、健康食品に関する虚偽誇大表示等の禁止についてまとめています。

 消費者庁のウェブサイトに「留意事項」の全文及び要約版が掲載されています。

要約版は2016年11月に作成された資料ですが、言葉の定義等が簡潔にまとめられているので必読の資料となるでしょう。

「消費者庁 健康食品 留意事項」のキーワードで検索できるようになっています。

 「虚偽誇大広告等の禁止」とはどのようなものが該当するのか? という説明から始まり、
・「健康食品」の定義
・「健康保持増進効果等」とは
・景品表示法及び健康増進法上の「表示」とは
・規制の対象となる者
・景品表示法及び健康増進法上の「著しく」とは
・不実証広告規制における「合理的な根拠」の判断基準とは
の6項目について簡潔に説明されています。

 食品の表示・広告を対象とする規定をもつ法律としては、健康増進法と景品表示法のほか、特商法や薬機法などがあります。

消費者庁のウェブサイトではそれらの法律にも出てくる用語がわかりやすくまとめられています。

 「健康増進法第65条第1項の規定に違反し、または違反が疑われる広告等は、ほかの法令の同様の規定にも違反し、または違反している可能性が十分にあり得る」とは消費者庁の見解です。

法律は違っても、定義・用語について理解しておくことが重要になります。

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