HOME > ジャパン > コンプライアンス > コンプライアンス「Q&A」(第24回)
2024年05月31日
コンプライアンス「Q&A」(第24回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2023年2月号に掲載された記事です。
- 「クレジット契約をすれば、コミッション収入で支払えるから大丈夫!!」
と誘われましたが...。 - 販売店会員の活動規範に反すると共に、特商法(特定商取引法)違反の可能性が高く、個人信用情報に悪影響を及ぼす可能性もあります。
以前にも「誰でも簡単に稼げるようになるから!!」などといった、利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断の提供をしてはいけないと、ご説明させていただきました。
「エナジック販売店会員規約第10条(販売店会員の活動規範)の4」には、
「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません」と記載されています。
安易に「クレジットを組めば大丈夫」というような勧誘をしないください。
また、販売店会員になるための契約行為と、レベラックなどの製品を購入するために組むクレジットの契約行為は別物になります。
コミッションが入ってこないからといってクレジットの支払をしないでいると、場合によっては個人信用情報機関に延滞の記録が載り、ご自身の信用情報が悪化することに繋がります。
滞納が長引くと遅延損害金が発生するだけでなく、個人信用情報機関に情報が登録され、ほかのローンやクレジットの審査に通らなくなるといった事態にもなりかねません。
安易にクレジット契約での製品購入をお勧めせず、きちんと説明をして、ご納得の上で販売店登録をしていただくようにしましょう。
- 販売店登録のさいに投資案件への登録も勧められたのですが...。
- 販売店会員規約違反で、悪質な場合、強制解約の対象となります。
「エナジック販売店会員規約第9条(禁止行為)の[2]会員活動における禁止事項の15」に、
「エナジック会員網、その他販売活動またはエナジック販売店活動を通じ、知己を得た者を会社事業以外の目的に利用すること、または利用しようとする行為」という項目があります。
簡単にいうと、「エナジックの活動を通じて知り合った方」に対して、ネットワークビジネスかどうかは問わず、他のビジネス等への勧誘をしてはダメですよ、ということです。
なお、禁止事項16には「6A販売店会員資格取得後は、エナジック以外の他商品のネットワーク勧誘販売及び紹介する行為」とあります。
だからと言って「6Aでもないし、投資案件はネットワークビジネスでもないから、誘っても問題ない」という言い訳は成り立ちません。
特にこのQuestionのように、販売店登録と抱き合わせで投資案件に誘うなど一切してはいけません。
また、「販売店会員規約第11条(会員の自己責任)の6」に、「会社は、会社の事業目的以外で発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害を賠償する義務はないものとします。」とあります。
投資勧誘は禁止行為なので強制解約の対象となり得ますが、その話に乗って投資が失敗しても、その部分は自己責任となってしまいますのでご注意ください。
コンプライアンスのお知らせ
- 2024年10月29日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第29回)
- 2024年09月30日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第28回)
- 2024年08月30日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第27回)
- 2024年08月01日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第26回)
- 2024年06月28日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第25回)
- 2024年05月31日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第24回)