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2024年06月28日

コンプライアンス「Q&A」(第25回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年3月号に掲載された記事です。

そもそも特定商取引法(特商法)とはどんな法律ですか?
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

 消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

 特商法の対象となる類型として、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つがあります。

エナジックビジネスはこの中の連鎖販売取引にあたります。

 連鎖販売取引とは、「個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引」のことを言います。

そして特商法では「連鎖販売業」を次のように規定しています。

  • 1.物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
  • 2.再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
  • 3.特定利益が得られると誘引し
  • 4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 これまでも「してはいけないこと」「しなくてはならないこと」について様々な事例を紹介してきました。

次回以降はシリーズで、法律の意味合いをわかりやすく説明していきます。
そもそも薬機法とはどんな法律ですか?
医薬品等の品質、有効性、安全性を確保するための法律です。

 薬機法は医薬品だけではなく、化粧品や医療機器なども含めて規制している法律です。

 レベラックシリーズは「連続式電解水生成器」というカテゴリに分類される医療機器ですから、薬機法の規制にかかります。

医療機器だからといって、何にでも「治る・効く」ということはできず、「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水の生成」についてのみ言及することができます。

 沖縄還元ウコンΣや還元ウコン茶はいわゆる健康食品のカテゴリになり、薬機法の規定範囲外です。

「ならば薬機法は関係ないじゃん!!」とはならず、「医薬品ではないので効能効果を挙げることができない」という規制を受けます。

「治る・効く」というフレーズが使えないのはこのためです。

 還元ウコンソープは顔や体を洗う石鹸なので、薬機法の守備範囲である「化粧品」のカテゴリに該当します。

化粧品で許される表現は厚生労働省が「化粧品の効能の範囲」で定めています。

また、「医薬品等適正広告基準」や「化粧品等の適正広告ガイドライン」では、成分や原材料について事実を超えるような表現を禁止しています。

 「治る・効くと言ってはいけない」のはこの薬機法の規制を受けるためです。

医薬品ではないのに効能効果等を挙げて説明することは、薬機法で禁止されている「未承認医薬品の広告」にあたり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に問われるので注意が必要です。

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