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2024年08月01日

コンプライアンス「Q&A」(第26回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年6月号に掲載された記事です。

今年の行政処分はどういう傾向ですか?
3月に入って複数の連鎖販売取引業者に取引等停止命令が出ています。

 2022年10月に、ある企業へ6カ月間の取引停止命令が出されて以降、(エナジックもそうである)連鎖販売業者への行政処分執行はほとんどありませんでした。

2月までは訪問販売業者への処分が大半で、契約書面の記載不備や契約解除に関する事項の不実告知、威迫困惑等の違反が対象となっていたのです。

 しかし3月には1カ月間だけで訪問販売業者3社に加え、連鎖販売業者6社が行政処分を執行されています。

前年3月の行政処分執行数は訪問販売業者3社、連鎖販売業者1社でしたから、前年同月比で大幅に増えたことになります。

 連鎖販売業者の違反内容は、本欄で何度もお伝えしてきた「氏名等の明示義務違反、事実不告知、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付」となっています。

最後の「契約書面不交付」は主催企業側の違反行為ですが、それ以外の項目は実際に勧誘活動をおこなっているディストリビューター(販売店)が犯した違反行為になります。

 連鎖販売取引は、いままで一般消費者だった個人が(不慣れな)事業主として「一般消費者を勧誘する」取引形態が多いため、一般消費者保護の観点から「特定商取引に関する法律」(特商法)によってさまざまな行政規制や民事ルールが設けられています。

法律を守って正しく「事業」を推進していきましょう。
特商法では、行政規制と民事ルールはそれぞれどう規定しているのですか?
同法では7つの行政規制と4つの民事ルールが規定されています。

 どの法律でも同じですが、「しなければならないこと」と「してはならないこと」が明記されています。

「特定商取引に関する法律」(特商法)では行政規制として7つ、民事ルールとして4つが挙げられています。

 以下、堅苦しい言葉が並びますが、まずは列挙したいと思います。

【行政規制】
  • 1.氏名等の明示(法第33条の2)
  • 2.禁止行為(法第34条)
  • 3.広告の表示(法第35条)
  • 4.誇大広告等の禁止(法第36条)
  • 5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
  • 6.書面の交付(法第37条)
  • 7.行政処分・罰則

【民事ルール】
  • 8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
  • 9.中途解約・返品ルール(法第40条の2)
  • 10.契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
  • 11.事業者の行為の差止請求(法第58条の21)

 これらはあくまでも概要で、法律の条文ではもっと回りくどい記述になっています。

今後の連載で、これらを1項目ずつ取り上げて、詳しく解説していきたいと思います。

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