HOME > ジャパン > コンプライアンス > コンプライアンス「Q&A」(第29回)
2024年10月29日
コンプライアンス「Q&A」(第29回)
エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」
※2023年9月号に掲載された記事です。
- 特定商取引法でいう「広告の表示」とはどのような内容でしょうか?
- 連鎖販売に関わる「広告」をする場合の義務が記載されています。
特定商取引に関する法律の第三十五条(連鎖販売取引についての広告)は、
「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。」
という文章から始まり、
「商品または(役務)の表示」
「当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項」
「その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法」
と三項目が続きます。
さらに、その三つのほかにも「主務省令で定める事項」があるとしています。
その事項とは、
「統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号」
「統括者等が法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者等の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名」
「統括者等が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号」
「商品名」
「電子メールにより広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス」
としています。
これらがいわゆる「法定広告記載事項」と言われているものになります。
「広告」を大まかに定義すると、
「企業が取り扱っている商品やサービスを知ってもらうための宣伝活動の一つ。 最終的な目的は商品やサービスを購入してもらうこと」
となるでしょう。
そして「表示」に関しては景品表示法第二条第四項において
「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう」
と定義されています。
そして内閣総理大臣はこの規定に基づき、どのようなものが「表示」にあたるかを指定しています。
その中には「広告」として一般的にイメージされる
チラシ、パンフレット、ポスター、看板、ネオンサイン、新聞・雑誌その他の出版物、放送、インターネット・パソコン通信等によるものなどと並んで
「口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)」
との記載があります。
いわゆる「広告」として一般的に認識されているものだけではなく「口頭」によるものも、上記に記載した諸々の規制の対象になるということです。
「チラシを作ってビジネスを紹介したいが良いか?」という問い合わせを受けることが多々ありますが、会社公式の資料を用いてご紹介ください、とお伝えしています。
ともあれ上記内容をもれなく記載した「チラシ」を作成しないと法律違反に問われることになります。
「チラシ」という物的証拠もしっかり残ることになりますので、安易な判断で「広告物」を作成することはお控えください。
コンプライアンスのお知らせ
- 2024年11月29日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第30回)
- 2024年10月29日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第29回)
- 2024年09月30日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第28回)
- 2024年08月30日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第27回)
- 2024年08月01日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第26回)
- 2024年06月28日 コンプライアンス
- コンプライアンス「Q&A」(第25回)