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コンプライアンス「Q&A」(第25回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年3月号に掲載された記事です。

そもそも特定商取引法(特商法)とはどんな法律ですか?
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

 消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

 特商法の対象となる類型として、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つがあります。

エナジックビジネスはこの中の連鎖販売取引にあたります。

 連鎖販売取引とは、「個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引」のことを言います。

そして特商法では「連鎖販売業」を次のように規定しています。

  • 1.物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
  • 2.再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
  • 3.特定利益が得られると誘引し
  • 4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 これまでも「してはいけないこと」「しなくてはならないこと」について様々な事例を紹介してきました。

次回以降はシリーズで、法律の意味合いをわかりやすく説明していきます。
そもそも薬機法とはどんな法律ですか?
医薬品等の品質、有効性、安全性を確保するための法律です。

 薬機法は医薬品だけではなく、化粧品や医療機器なども含めて規制している法律です。

 レベラックシリーズは「連続式電解水生成器」というカテゴリに分類される医療機器ですから、薬機法の規制にかかります。

医療機器だからといって、何にでも「治る・効く」ということはできず、「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水の生成」についてのみ言及することができます。

 沖縄還元ウコンΣや還元ウコン茶はいわゆる健康食品のカテゴリになり、薬機法の規定範囲外です。

「ならば薬機法は関係ないじゃん!!」とはならず、「医薬品ではないので効能効果を挙げることができない」という規制を受けます。

「治る・効く」というフレーズが使えないのはこのためです。

 還元ウコンソープは顔や体を洗う石鹸なので、薬機法の守備範囲である「化粧品」のカテゴリに該当します。

化粧品で許される表現は厚生労働省が「化粧品の効能の範囲」で定めています。

また、「医薬品等適正広告基準」や「化粧品等の適正広告ガイドライン」では、成分や原材料について事実を超えるような表現を禁止しています。

 「治る・効くと言ってはいけない」のはこの薬機法の規制を受けるためです。

医薬品ではないのに効能効果等を挙げて説明することは、薬機法で禁止されている「未承認医薬品の広告」にあたり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に問われるので注意が必要です。

コンプライアンス「Q&A」(第24回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年2月号に掲載された記事です。

「クレジット契約をすれば、コミッション収入で支払えるから大丈夫!!」
と誘われましたが...。
販売店会員の活動規範に反すると共に、特商法(特定商取引法)違反の可能性が高く、個人信用情報に悪影響を及ぼす可能性もあります。

 以前にも「誰でも簡単に稼げるようになるから!!」などといった、利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断の提供をしてはいけないと、ご説明させていただきました。

 「エナジック販売店会員規約第10条(販売店会員の活動規範)の4」には、
「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません」と記載されています。

安易に「クレジットを組めば大丈夫」というような勧誘をしないください。

 また、販売店会員になるための契約行為と、レベラックなどの製品を購入するために組むクレジットの契約行為は別物になります。

コミッションが入ってこないからといってクレジットの支払をしないでいると、場合によっては個人信用情報機関に延滞の記録が載り、ご自身の信用情報が悪化することに繋がります。

 滞納が長引くと遅延損害金が発生するだけでなく、個人信用情報機関に情報が登録され、ほかのローンやクレジットの審査に通らなくなるといった事態にもなりかねません。

 安易にクレジット契約での製品購入をお勧めせず、きちんと説明をして、ご納得の上で販売店登録をしていただくようにしましょう。
販売店登録のさいに投資案件への登録も勧められたのですが...。
販売店会員規約違反で、悪質な場合、強制解約の対象となります。

 「エナジック販売店会員規約第9条(禁止行為)の[2]会員活動における禁止事項の15」に、
「エナジック会員網、その他販売活動またはエナジック販売店活動を通じ、知己を得た者を会社事業以外の目的に利用すること、または利用しようとする行為」という項目があります。

 簡単にいうと、「エナジックの活動を通じて知り合った方」に対して、ネットワークビジネスかどうかは問わず、他のビジネス等への勧誘をしてはダメですよ、ということです。

 なお、禁止事項16には「6A販売店会員資格取得後は、エナジック以外の他商品のネットワーク勧誘販売及び紹介する行為」とあります。

 だからと言って「6Aでもないし、投資案件はネットワークビジネスでもないから、誘っても問題ない」という言い訳は成り立ちません。

特にこのQuestionのように、販売店登録と抱き合わせで投資案件に誘うなど一切してはいけません。

 また、「販売店会員規約第11条(会員の自己責任)の6」に、「会社は、会社の事業目的以外で発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害を賠償する義務はないものとします。」とあります。

投資勧誘は禁止行為なので強制解約の対象となり得ますが、その話に乗って投資が失敗しても、その部分は自己責任となってしまいますのでご注意ください。

コンプライアンス「Q&A」(第23回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年1月号に掲載された記事です。

最近耳にすることが多くなった「健康増進法」はエナジックビジネスに関連がありますか?
食品に関しての「誇大広告」を禁じている点で関連があります。

 健康増進法は、東京オリンピック・パラリンピックに向けた受動喫煙対策を推進するための法律というイメージが強くあります。

しかし本来は、健康維持と病気予防を目的として定められたもので、健診の推進や受動喫煙の防止、栄養表示の基準などが含まれた法律です。

 その第65条において「誇大広告の禁止」が定められています。
このフレーズは、特定商取引法(特商法)や、医薬品・医療用具などの規制と適正化をはかる薬機法、そして景品表示法などでも目にするものなので「またか・・・」と思われるかもしれませんが、それだけ守らなければならない重要な事項ということになります。

 1992年12月5日に、消費者庁が「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」という文書を発表しました。

エナジックは電解水生成器以外に還元ウコンΣという健康食品も取り扱っていますので、この文書は大いに関連があります。

 もちろん「健康食品」として「還元水」を販売しているわけではないのですが、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表現することが多くなっているため、一概に「関係ない」と捉えることなく、この文書にいう「留意事項」を確認する必要があります。

次の「Q」で、その事項について説明をしましたのでご覧ください。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の「留意事項」とは?
昨今の情勢に合わせ、健康食品に関する虚偽誇大表示等の禁止についてまとめています。

 消費者庁のウェブサイトに「留意事項」の全文及び要約版が掲載されています。

要約版は2016年11月に作成された資料ですが、言葉の定義等が簡潔にまとめられているので必読の資料となるでしょう。

「消費者庁 健康食品 留意事項」のキーワードで検索できるようになっています。

 「虚偽誇大広告等の禁止」とはどのようなものが該当するのか? という説明から始まり、
・「健康食品」の定義
・「健康保持増進効果等」とは
・景品表示法及び健康増進法上の「表示」とは
・規制の対象となる者
・景品表示法及び健康増進法上の「著しく」とは
・不実証広告規制における「合理的な根拠」の判断基準とは
の6項目について簡潔に説明されています。

 食品の表示・広告を対象とする規定をもつ法律としては、健康増進法と景品表示法のほか、特商法や薬機法などがあります。

消費者庁のウェブサイトではそれらの法律にも出てくる用語がわかりやすくまとめられています。

 「健康増進法第65条第1項の規定に違反し、または違反が疑われる広告等は、ほかの法令の同様の規定にも違反し、または違反している可能性が十分にあり得る」とは消費者庁の見解です。

法律は違っても、定義・用語について理解しておくことが重要になります。

コンプライアンス「Q&A」(第22回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年12月号に掲載された記事です。

「アップラインが紹介を出すから何もしなくてもコミッションが入ってくる」と言われたが。
ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、自分で努力しなければ収入を得ることはできない、ということを必ず告げなければいけません

 以前のQ&Aでも説明しましたが、「わたしたちが手伝うから絶対にコミッションが入ってくる!」などといった、確実に利益が生じると誤解させる断定的判断をしてはいけません。

 特定商取引に関する法律によっても断定的判断の提供は禁止されていますし、エナジックの概要書面でも「会員の活動規範に関する事項」として、「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません。」と明記されています。

 「必ずコミッションが入ってくるから、商品は分割払いで購入し、入ってきたコミッションで支払えば大丈夫」と説明されて契約をしたものの、アップラインからの紹介がなく、コミッションが入ってこないので支払えない、というケースに陥ることもあります。

 概要書面にきちんと記載してある内容をご説明し、ご納得いただいた上で登録していただくことが大切です。

 たんに「法律で定められているから概要書面を渡す」というだけでなく、なぜ概要書面に記載されていることをきちんと説明しなければならないのか、理解を深めていただいた上でのビジネス活動をお願いいたします。
エンローラーとは何ですか?
実際にエナジックビジネスをお伝えした方で、紹介者とも言います。

 エナジックビジネスにおいて販売店という名称は以前より用いられていましたが、2019年7月から始まったチームビルディング・プレイスメント・プログラムによって、「エンローラー(紹介者)」という概念が取り入れられました。

 それまでは、新しいチーム構築のために、アップラインの販売店が、自分のグループの販売店のダウンラインに、新規の販売店を登録する場合がありました。

この場合、新規登録者から見ると、自分の知らない方が直上の販売店となっている場合があり、また紹介者ご自身は、自分の活動によって契約に至った新規登録者であっても、SPマージン取得やD1ステータス維持の権利を放棄しなければなりませんでした。

 このような状況を改善する目的で導入されたのが「チームビルディング・プレイスメント」です。

新規登録者がビジネス戦略的に配置される先を販売店(ダイレクトスポンサー)と言い、紹介者と販売店が同一であるケースがほとんどです。

また、特商法を遵守する上でも「誰が実際の紹介者なのか」が明確になることは重要です。

 紹介活動の実行者は、法律的には「一般連鎖販売業者」と言います。

概要書面/契約書面には連鎖販売業をおこなうものが統括者(会社)でない場合、当該連鎖販売業をおこなう者(いわゆる紹介者)の氏名、住所、電話番号を記載しなければなりません。

紹介者(エンローラー)が正しくビジネスをお伝えする責務を負っているわけです。

コンプライアンス「Q&A」(第21回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年11月号に掲載された記事です。

業界大手のアムウェイ社はどのような理由で行政処分を受けたのでしょうか?
大きく4つの違反が指摘されています。

 2022年10月14日、健康食品及び化粧品を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社に対し、消費者庁から業務停止命令が出され、6カ月間もの長期にわたって、勧誘、申込受付及び契約締結がおこなえなくなりました。

 今回発表された特定商取引法違反事項としては、
[1]氏名等の明示義務に違反する行為、
[2]勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、
[3]迷惑勧誘、
[4]概要書面の交付義務に違反する行為̶̶の4つが指摘されています。

 2021年11月にABO(アムウェイビジネスオーナー)と呼ばれる会員が、特定商取引法違反で逮捕されるという刑事事件が起きました。

これらの事件などが引き金となって、今回の厳しい行政処分に至ったと考えられます。

 紹介活動でやってはいけないこととして、
「目的をつげない勧誘は法律で禁止されている」旨を第一に挙げ、コンプライアンスについて啓蒙活動をおこなっていたアムウェイ社ですが、一部のABOによる違反行為によってこのような長期にわたる業務停止処分を受けることになってしまいました。

 わたしたちもこの事例を対岸の火事と思うことなく、正しくビジネス活動を展開するよう心がけましょう。
アムウェイ社の行政処分の事由となった「迷惑勧誘」とはどのようなものでしょうか?
契約のさい「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をおこなうこと」全般を言います。

 10月14日に日本アムウェイ合同会社は特定商取引法に違反したとして行政処分を受けましたが、その違反項目の中に、迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)が含まれていました。
では具体的にどのようなものだったのでしょう。

 消費者庁は「連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示又は黙示に表示しているにもかかわらず、消費者の意見を否定するような発言をしたり、強い口調で執ように勧誘をしたり、事前に何の説明もないまま一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた」と認定しました。

 具体的には、勧誘を断り続けても、相手の意見を否定するようにして聞き入れず勧誘を継続したり、相手が「いらないです」と明確に告げても「絶対あなたに必要な製品」「ぜひ買って使って欲しい」などと畳みかけたりしたうえ、さらに「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続したとされています。

 勧誘する側は「熱心に勧誘しただけ」と思っていても、勧誘される側が「迷惑だ」と感じるようなことは絶対に止しましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第20回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年10月号に掲載された記事です。

「不実の告知」と「重要事項の不告知」について、具体的に説明してください。
両方とも特定商取引法(特商法)で厳しく禁じられている違法行為です。

 不実の告知といえば「ウソをつくこと」と認識している人が多いと思います。

しかし、明らかに人を騙そうとしてつく「ウソ」だけではなく、大げさに伝えるオーバートークや不確実な事柄を話してしまうことも不実の告知に該当します。

 たとえば「医療機器としてほとんどの病院で導入されています」とか、類似商品と比較して優劣が不明にもかかわらず、「当社の製品が品質No.1です!」といった最大級の表現はオーバートークに該当します。

 あるいは、権威性を持たせるために「○○から認定されています」と伝える認定のウソも不実の告知に該当します。

または、「この水でガンが治る!」といった効果効能のウソも(薬機法にも抵触しますが)不実の告知に該当します。

 そもそも原点に戻って考えてみますと、「連鎖販売業」は、次のように規定されています(特商法33条1項)。

 「物品の販売の事業であって、再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者を特定利益(紹介料やマージン)が得られると誘引し、特定負担(会費や商品購入費)を伴う取引をするもの」(要約)

 いずれにしろ、エナジックビジネスでは、商品の購入や会員になってもらうための努力が欠かせません。
そこでついつい力が入るとオーバートークになってしまいがちです。

しかし不実の告知などしなくても「お勧めできるビジネスである!!」と自信を持ってお話しましょう。

 ウソの告知やオーバートークは、行政処分や場合によっては刑事罰を科されることさえある違法行為です。十分に注意しましょう。

 加えて、特商法では、必ず告知しなければならない「重要事項」が定められています。
それをエナジックビジネスに当てはめてみますと、大きく次の5項目になります。

1)エナジック製品の種類・性能・品質。
2)販売店登録するために製品購入が必要なこと。
3)クーリング・オフや解約に関すること。
4)マージンについて。
5)その他、相手方の判断に影響する重要なことについて。

 エナジックビジネスをお伝えする際に、これらを伝えていないと、「重要事項の不告知」という禁止行為に該当してしまう場合があります。

 1)と2)と4)については、エナジックビジネスの可能性をお伝えする流れで自然にご説明されていることが多いかと思います。

 3)のクーリング・オフや解約に関することは「契約前からネガティブな話はしたくない」とお伝えすることを避けてしまう傾向が見られます。

 また、5)の「重要なこと」として、製品や支払方法が複数あることをお伝えせずに、「○○の製品をクレジットで購入するのがウチのグループでの決まり」のように、契約される方の選択肢をきちんと説明されていないため、消費者センターに相談されるケースが発生しています。

 エナジックビジネスは相手方を「説得する」ビジネスではなく、「納得していただく」ビジネスとして展開していきましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第19回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年9月号に掲載された記事です。

販売店登録をする際に有効な本人確認書類とはどういうものでしょう?
顔写真付きで住所・氏名・生年月日が記載された公的書類が該当します。

 販売店登録をされる際に、ご本人によるお手続きであることを確認するため、以下のような「本人確認書類」の提示が必要となります。

●顔写真付きの公的書類(主なもの)
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、パスポート。


 なお、顔写真付きの公的書類の場合には1種類の提出で受付可能です。

 また、パスポートの場合は、お名前の表記の確認のため、漢字のご署名のある旅券のご提示をお願いしています。

 あるいは、現住所の記載のある公的書類または補助書類で、現在のご住所を確認します。

 顔写真なしの公的書類の場合には補助書類の提出も必要となります。
いずれも発行日から3カ月以内のものに限ります。

●顔写真の無い公的書類(主なもの)
各種保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳。


●補助書類
住民票記載事項証明書、公共料金領収書(電気・ガス・水道・NHK受信料)または官公庁発行の印刷物。

2022年度の行政処分の傾向を教えてください。
氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が多くを占めています。

 2022年8月26日、兵庫県の消費生活総合センターが、東京の事業者に対する行政処分をおこないました。

消費者庁だけでなく、全国に8カ所ある経済産業省の出先機関・経済産業局や都道府県による行政処分も多く執行されています。

 今回、行政処分となった事例は、「兵庫県内で多発していたことから、東京の事業者に対する処分を本県(兵庫県)単独で実施したもの」と発表されています。

 行政処分の原因としては、氏名等不明示勧誘(特定商取引法第33条の2)、不実を告げる勧誘(同・第34条第1項第5号)、概要書面不交付(同・第37条第1項)、契約書面不交付(同・第37条第2項)、断定的判断の提供による勧誘(同・第38条第1項第2号)が挙げられています。

 これらの事項によって下された処分内容は、6カ月間の取引停止命令で、具体的には、兵庫県内で下記3点の連鎖販売取引が停止されました。

(1)勧誘をおこなうこと。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約を締結すること。

 兵庫県内に限定された行政処分ではありますが、消費者庁管轄のHPに処分内容が掲載されることになります。

 氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が違反行為の多くを占める傾向は不変で、引き続き「正しい勧誘」を心がける必要があります。

コンプライアンス「Q&A」(第18回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年8月号に掲載された記事です。

ネットワークビジネス(NB)を規制する主な法律について、改めて説明をしてください。
関連する主な法律は、特商法、薬機法などです。

 この連載も今月号で18回目を迎えました。

これまで皆さんがビジネスを展開するうえで必要なコンプライアンス(法令順守)について、具体的な事例を通じて説明してきました。

今回は改めて、そのコンプライアンスの大元になる主な法律を取り上げてみます。

 エナジックビジネスを展開している皆さんに一番関係の深い法律は、何といっても特定商取引法(特商法)です。

この法律に違反する行為があると、行政処分を受けたり、場合によっては刑事事件として逮捕されたりする可能性があります。

 もう一つ重要なのが、薬機法(医薬品医療機器等法)です。

こちらも、違反行為が一つでも見つかれば、処分されたり逮捕されたりします。

法律を正しく理解して、適正にビジネスをおこないましょう。

 特商法は、1976年に「訪問販売等に関する法律」として誕生しました。
そこから度重なる法改正がおこなわれ、現在の特商法になりました。

 特商法が規制対象にしているのは、
[1]訪問販売、
[2]通信販売、
[3]電話勧誘販売、
[4]連鎖販売取引、
[5]特定継続的役務提供(エステや学習塾など)、
[6]業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)、
[7]訪問購入
――といった消費者トラブルが生じやすい7業態です。

 エナジック販売店の皆さんがおこなっているネットワークビジネスは、[4]の連鎖販売取引に当たり、簡単にいうと「ボーナスやコミッションなどの報酬が得られますから、(会費や商品代等の)お金を払って参加してください」という勧誘をおこなうビジネスの総称です。

 特商法では連鎖販売取引について、
[1]不実告知、
[2]重要事実不告知、
[3]威迫・困惑、
[4]勧誘目的等の不告知、
[5]迷惑を感じさせる勧誘、
[6]法定書面不交付、
[7]クーリング・オフ妨害
――などを禁止しており、違反すると、行政処分(業務停止命令など)や刑事処分(逮捕など)の対象になります。

 この特商法は2017年12月施行の法改正で、さらに厳しくなりました。
1年だった業務停止命令期間の上限が2年に延長され、違反時の罰金額の上限も、従来の300万円から一気に何と1億円に引き上げられました。

また、業務停止期間中、役員など主要なスタッフが、同業会社を立ち上げることを禁止する業務禁止命令も創設されました。

 特商法と同じくらい気を付けないといけない法律が薬機法です。
薬機法では、法律で認められた範囲を超えて効能効果をうたった時点で、逮捕を含め厳しい処罰を受けることになります。

 医療機器である電解水生成器(レベラック)で可能な訴求は「胃腸諸症状の改善」まで。
それを超えて「効く・治る」をうたった時点で薬機法違反と判断されます。

間違っても、「還元水を飲めばガンにならない」といったオーバートークをしてはいけません。

 ほかに、誇大な広告表示や過大な景品付き販売などを禁止する景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)にも目配りが必要です。

 いざ、逮捕や処分の対象となったときに「知らなかった」では済まされません。
日ごろから法規制について学び、きちんと認識しておきましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第17回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年7月号に掲載された記事です。

1人でセミナーに参加したさい、他系列のグループの方からスポンサー変更を持ちかけられましたが、良いのでしょうか?
クロスリクルート行為は規約違反となり、強制解約の対象となります。

 クロスリクルートとは、自分とは別グループに属するメンバーの引き抜き行為、あるいは別会社への引き抜き行為のことを言います。

 メンバーを引き抜かれたグループは、引き抜きがあった事実を認識しています。
その結果、恨みや憎しみを生み出すことになりかねません。

それに一時的にメンバーが増え成功に近づいたように思えても、他の会員との信頼関係を損なう行為には大きな代償が伴います。

 エナジック販売店会員規約第9条(禁止行為)の[2]「会員活動における禁止行為」の13に「正当な事由なく登録後の紹介者変更や系列の変更」とあり、登録後のクロスリクルートは禁止行為として明示されています。

では登録前であれば良いのでしょうか?

 やはり答えはNOです。

 エナジック入会のご案内(概要書面)の会員資格に関する事項・会員資格の取り消しと喪失に、「5.他の会員及び会社との信頼関係を損なう多大な迷惑をかけた場合」とあります。

紹介者がお声かけしてセミナーに足を運んでいただいたにもかかわらず、その行為を無にする行為は、十分上記に該当する行為と言えます。

 クロスリクルートの現場で耳にするのは、ビジネス成功の近道を煽ったり、収入を保証したり、スポンサーやリーダーの誹謗中傷などで、禁止されている行為のオンパレードなのです。
登録すればあなたのグループにダウンラインを紹介するから収入が取れるようになる、と誘われましたが本当でしょうか?
販売店会員の活動規範から逸脱した勧誘方法で、強制解約の対象となります。

 エナジックのコンプライアンス部のメールアドレス(compliance-jp@enagic.co.jp)宛に、以下のような相談が入るケースがあります。
じっくり読んでみて下さい。

 「『私たちのグループは全員で収入が取れるように、新規販売店登録をする人を紹介しあっているので儲かりますよ』と言われたので登録をしたが、実際にはダウンラインを紹介されてないので収入が入らない。
紹介者やアップラインに相談しても『ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないですよ』と言われ、取り合ってもらえません」

 エナジック販売店会員規約第10条に販売店会員の活動規範が記載されています。
そこには確かに「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません」と記載されています。

 しかし同時に「たやすく儲かるからといった誘い方はしてはいけません」とも明記されています。

 「たやすく儲かる」と言って勧誘することは、会員規約第5条(会員資格の取り消しと喪失)の「3.会員規約第9条・第10条の各項いずれかに該当」する行為で、強制解約の対象となりますから十分に注意して下さい。

 消費者契約法でいうところの「断定的判断の提供」にも該当する可能性が高いので、このような勧誘はしてはいけません。

コンプライアンス「Q&A」(第16回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年6月号に掲載された記事です。

令和4年6月1日に施行された特商法( 特定商取引法)の変更点とは?
電磁的記録によるクーリング・オフが出来るようになります。

 特商法第40条第1項で「書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる」とされていましたが、令和3年の法改正によって、「書面」の次に「又は電磁的記録」という一文が追加され、令和4年6月1日から施行されました。

 「電磁的記録による」とは聞き慣れない言葉ですが、代表的な例としては電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体、またFAXなどが該当します。

 この法改正によって、これまで契約解除をおこなうためには書面(はがきや手紙)による申し出が必要でしたが、電子メールやFAXによっても契約解除をおこなうことが出来るようになりました。

 解除する契約を特定するために記載必要な情報は、以下のとおりで代わりありません。
・契約解除の申し出日
・契約年月日
・商品名
・契約金額
・本人氏名
・本人住所
・本人電話番号
・契約を撤回し契約解除する旨

 なお、クーリング・オフをおこなった証拠を保存する観点から、メールやFAXの送信履歴を保存しておくことが望ましいとされています。
クーリング・オフと解約、返品、返金について教えてください。
会員規約の内容を整理して説明します。

 クーリング・オフは、商品(あるいは契約書面)を受け取ってから20日以内に申し出があった場合、販売店契約は解約になり、製品を返品していただいた上で全額返金となります。

 販売店契約の解約は、申し出ることでいつでも出来ます。
返品および返金に関しては、以下の会員規約のとおりです。

「会員が入会後1年未満である場合で、商品の引き渡しを受けてから90日以内の場合には、退会して購入した未使用品の商品を返品することが出来ます。
既に受け取っているマージンの返金並びに購入金額の10%を解約手数料としてお支払いください」。

 マシン(レベラックやアネスパ)を購入して会員登録した場合、その登録日から90日以内であれば会員登録を解約した上で返品をおこない、その商品が未使用かつ再販していない場合は返金を受けることが出来ます。

 ウコンDDの購入の場合には以下のようにちょっと事情が変わります。
2022年1月1日にウコンDDを購入して会員登録した。

→ 2022年5月1日にウコンDDをリピート購入した。
→ 2022年7月15日に解約をして、ウコンDDを返品した。

 この場合、会員登録して1年以内ではありますが、最初のウコンDDは受け取ってから90日以上経っているので返金の対象ではありません。
リピートしたウコンDDに関しては、受け取ってから90日以内なので返金の対象となります。