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コンプライアンス「Q&A」(第30回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年10月号に掲載された記事です。

特定商取引法に規定されている「誇大広告等の禁止」とはどのような内容ですか?
消費者を欺いたり誤解させたりしないよう、広告に関する厳格な基準を設けています。

 特定商取引に関する法律第36条では、誇大広告や虚偽の広告、または消費者に対して誤解を招く広告を禁止しています。

この規定は、消費者保護と公平な商取引の確保を目的としており、広告主が適切な情報を提供し、消費者が正確な判断を下すことができるようにするための法的措置として重要です。

以下に、この法律に基づく「誇大広告等の禁止」についての概要と、実例を示します。

【健康効果の誇大広告】
 「ガンを完全に治す! 還元水で奇跡の回復!」
というような広告は、還元水を飲むことでガンが完治すると誇大に宣伝しています。

ガン治療については医療専門家の指導が必要であり、還元水だけでガンが治るという主張は科学的に証拠がないため、消費者を誤解させるものといえます。

 「還元水で老化を逆転!10歳若返りの秘密!」。
この広告は、還元水を摂取することで老化を逆転させ、若返ることができるかのように主張しています。

しかし、還元水は健康に良いとされることもありますが、老化の逆転や年齢の若返りを約束する根拠はなく、誇大広告とみなされます。

 これらの実例は、電解水生成器に関する誇大広告の一部です。
特に健康に関連した主張や病気治療に関する主張が医学的な根拠を欠いている場合、誇大広告とみなされ、消費者を欺く可能性が高いのです。

【報酬プランに関しての誇大広告】
 「この報酬プランなら誰も紹介しなくても必ず儲かります!!」。
こんな広告は、連鎖販売取引の性質を無視し、すべての参加者が利益を得ることを保証しているかのように受け取れます。

しかし、連鎖販売は参加者が新たなメンバーを勧誘し、その勧誘による収益を得る仕組みであり、必ずしも利益が保証されるわけではありません。

【製品の性能や機能の虚偽の表現】
 製品を広告するさい、その性能や機能に関して虚偽の情報を提供することは誇大広告の一例とみなされます。

たとえば、電解水生成器で生成される強酸性電解水の残留塩素濃度を実際よりも高く宣伝することでその性能が過大に評価される場合、誇大広告とされてしまいます。

【顧客の声を捏造した宣伝】
 商材に関するレビューや評判を装った偽りの広告を出すことも、誇大広告に該当します。
実際の顧客の声ではなく、架空の顧客の声や評価を活用することは、消費者を誤解させるために禁止されています。

 以上に示した事例は、特定商取引に関する法律第36条が規制対象とする広告の一部です。
商品やサービスに関する広告を出すさいに、誇大広告や虚偽の情報を活用しないように十分注意を払わなければならず、この法律に違反すると罰則を科せられることになっています。

 消費者に正確な情報が提供され、安心して商品やサービスを選択できるようにするため、法律はさまざまな規定を設けているのです。

コンプライアンス「Q&A」(第29回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年9月号に掲載された記事です。

特定商取引法でいう「広告の表示」とはどのような内容でしょうか?
連鎖販売に関わる「広告」をする場合の義務が記載されています。

 特定商取引に関する法律の第三十五条(連鎖販売取引についての広告)は、
「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。」
という文章から始まり、
「商品または(役務)の表示」
「当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項」
「その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法」
と三項目が続きます。

 さらに、その三つのほかにも「主務省令で定める事項」があるとしています。

 その事項とは、
「統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号」
「統括者等が法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者等の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名」
「統括者等が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号」
「商品名」
「電子メールにより広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス」
としています。

 これらがいわゆる「法定広告記載事項」と言われているものになります。

 「広告」を大まかに定義すると、
「企業が取り扱っている商品やサービスを知ってもらうための宣伝活動の一つ。 最終的な目的は商品やサービスを購入してもらうこと」
となるでしょう。

 そして「表示」に関しては景品表示法第二条第四項において
「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう」
と定義されています。

 そして内閣総理大臣はこの規定に基づき、どのようなものが「表示」にあたるかを指定しています。

その中には「広告」として一般的にイメージされる
チラシ、パンフレット、ポスター、看板、ネオンサイン、新聞・雑誌その他の出版物、放送、インターネット・パソコン通信等によるものなどと並んで
「口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)」
との記載があります。

 いわゆる「広告」として一般的に認識されているものだけではなく「口頭」によるものも、上記に記載した諸々の規制の対象になるということです。

 「チラシを作ってビジネスを紹介したいが良いか?」という問い合わせを受けることが多々ありますが、会社公式の資料を用いてご紹介ください、とお伝えしています。

 ともあれ上記内容をもれなく記載した「チラシ」を作成しないと法律違反に問われることになります。

「チラシ」という物的証拠もしっかり残ることになりますので、安易な判断で「広告物」を作成することはお控えください。

コンプライアンス「Q&A」(第28回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年8月号に掲載された記事です。

特定商取引法での「禁止行為」とはどのようなものがありますか?
契約締結・解約時における禁止行為と広告に関する禁止事項があります。

 特定商取引法において、「禁止」とされているものや「してはならない」とされている条項は4つあります。

第三十四条「禁止行為」、
第三十六条「誇大広告等の禁止」、
第三十六条の三「承諾をしていないものに対する電子メール広告の提供の禁止等」。
そして第三十九条の二「役員等に対する業務の禁止等」です。

最後の「役員等に対する業務の禁止等」については、いわゆる行政処分・罰則に関する内容で、販売店の方々に対する禁止事項ではありません。

 特定商取引法の中の連鎖販売取引に関する内容は第三章に位置づけられ、第三十三条の「連鎖販売取引とは何か?」から第四十条まで、様々な規定がなされています。

ちなみに第三十四条で「禁止行為」が規定されていることからも、特定商取引に関する法律が、購入者等の利益保護を目的としていることがうかがい知れます。

 その第三十四条「禁止行為」では、契約の締結についての勧誘を行う際や契約を解除させないようにするために、嘘をついたり、威迫したりする不当な行為を、以下の4分類で禁止しています。

1つ目が、契約の締結について勧誘を行う際に「商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違う事を告げること」。

2つ目が、契約の解除を妨げるために「商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違う事を告げること」。

3つ目が、契約の締結の際あるいは契約の解除を妨げるために「相手方を威迫して困惑させること」。

4つ目が、勧誘目的を告げずに誘った方を公衆の出入りする場所以外で、特定負担を伴う取引について勧誘をおこなうこと。

 次の第三十六条「誇大広告等の禁止」では、消費者トラブルを未然に防ぐため、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

 また第三十六条の三「承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等」において、消費者が予め承諾しない限り、連鎖販売取引に関する電子メール広告を送信することを原則禁止しています。

メールアドレスを知っているからといって、いきなり広告メールを送ることはできません。
承諾を受けたり請求を得たりなどした場合でも、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求の記録を保存することが必要です。

 上記でサラリと広告に関連する禁止事項を記載しましたが、特定商取引に関する法律上での「広告」とはどのようなものが該当するのか、「広告」する場合にはどのような規定があるのかについては、次回、詳しく解説します。

コンプライアンス「Q&A」(第27回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年7月号に掲載された記事です。

「氏名等の明示義務」とはどのようなものですか?
勧誘に先立って必ず告げなければならない重要な事項になります。

 特定商取引法第三十三条の二「連鎖販売取引における氏名等の明示」でこう定義されています。

 【統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)
又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。】

 上記条文内の
「統括者」が株式会社エナジック、
「一般連鎖販売業者」が販売店の皆さまに該当します。

 「氏名」については、ご自身の戸籍上の氏名をお伝えする必要があります。
芸名やペンネーム等のビジネスネームなどはNGです。

「戸籍上の氏名」は、概要書面や契約書面という法定書面にも記載しなければならず、ビジネスネームだけでなく、平仮名、カタカナでの記載もNGです。

 余談ですが、活動するさいの名前はビジネスネームや平仮名カタカナでも構いません。
 しかし「本名を出したら不都合で」などと言っている場合ではありません。

守らなければならないのはこれから勧誘を受けることになるお相手の方々であって、販売店の方々は個人であっても事業者です。
事業を行う上で、法律は厳守しなければなりません。

 また、法人名義にて販売店登録をしている場合には、登記上の法人名もお相手に伝えなければなりません。

 さらに一般連鎖販売業者(販売店の方々)は統括者の名称(株式会社エナジック)も伝えなければなりません。

 なおこの段階で「商品」について一つひとつ細かく説明する必要まではありません。
「電解水生成器や健康食品、化粧石鹸など」という内容で構わないのです。

 クドいようですが、これらの事項を「勧誘に先立って」お伝えしなければなりません!

 過去に行政処分を受けた企業では、多くのケースで「氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)」が違反行為として指摘を受けています。

 エナジックビジネスのご紹介は、それこそ"CHANGE YOUR WATER, CHANGE YOUR LIFE"であり、お相手の方に取って素晴らしいビジネスチャンスになり得ます。

 きちんと氏名を名乗った上で、「株式会社エナジックという会社が扱っている、電解水生成器や健康食品、化粧石鹸といった製品を購入し、販売店の会員登録をしてから始められるビジネスについて紹介したい」旨をお伝えしましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第26回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年6月号に掲載された記事です。

今年の行政処分はどういう傾向ですか?
3月に入って複数の連鎖販売取引業者に取引等停止命令が出ています。

 2022年10月に、ある企業へ6カ月間の取引停止命令が出されて以降、(エナジックもそうである)連鎖販売業者への行政処分執行はほとんどありませんでした。

2月までは訪問販売業者への処分が大半で、契約書面の記載不備や契約解除に関する事項の不実告知、威迫困惑等の違反が対象となっていたのです。

 しかし3月には1カ月間だけで訪問販売業者3社に加え、連鎖販売業者6社が行政処分を執行されています。

前年3月の行政処分執行数は訪問販売業者3社、連鎖販売業者1社でしたから、前年同月比で大幅に増えたことになります。

 連鎖販売業者の違反内容は、本欄で何度もお伝えしてきた「氏名等の明示義務違反、事実不告知、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付」となっています。

最後の「契約書面不交付」は主催企業側の違反行為ですが、それ以外の項目は実際に勧誘活動をおこなっているディストリビューター(販売店)が犯した違反行為になります。

 連鎖販売取引は、いままで一般消費者だった個人が(不慣れな)事業主として「一般消費者を勧誘する」取引形態が多いため、一般消費者保護の観点から「特定商取引に関する法律」(特商法)によってさまざまな行政規制や民事ルールが設けられています。

法律を守って正しく「事業」を推進していきましょう。
特商法では、行政規制と民事ルールはそれぞれどう規定しているのですか?
同法では7つの行政規制と4つの民事ルールが規定されています。

 どの法律でも同じですが、「しなければならないこと」と「してはならないこと」が明記されています。

「特定商取引に関する法律」(特商法)では行政規制として7つ、民事ルールとして4つが挙げられています。

 以下、堅苦しい言葉が並びますが、まずは列挙したいと思います。

【行政規制】
  • 1.氏名等の明示(法第33条の2)
  • 2.禁止行為(法第34条)
  • 3.広告の表示(法第35条)
  • 4.誇大広告等の禁止(法第36条)
  • 5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
  • 6.書面の交付(法第37条)
  • 7.行政処分・罰則

【民事ルール】
  • 8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
  • 9.中途解約・返品ルール(法第40条の2)
  • 10.契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
  • 11.事業者の行為の差止請求(法第58条の21)

 これらはあくまでも概要で、法律の条文ではもっと回りくどい記述になっています。

今後の連載で、これらを1項目ずつ取り上げて、詳しく解説していきたいと思います。

コンプライアンス「Q&A」(第25回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年3月号に掲載された記事です。

そもそも特定商取引法(特商法)とはどんな法律ですか?
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

 消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

 特商法の対象となる類型として、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つがあります。

エナジックビジネスはこの中の連鎖販売取引にあたります。

 連鎖販売取引とは、「個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引」のことを言います。

そして特商法では「連鎖販売業」を次のように規定しています。

  • 1.物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)の販売(又は役務の提供など)の事業であって
  • 2.再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする者を
  • 3.特定利益が得られると誘引し
  • 4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 これまでも「してはいけないこと」「しなくてはならないこと」について様々な事例を紹介してきました。

次回以降はシリーズで、法律の意味合いをわかりやすく説明していきます。
そもそも薬機法とはどんな法律ですか?
医薬品等の品質、有効性、安全性を確保するための法律です。

 薬機法は医薬品だけではなく、化粧品や医療機器なども含めて規制している法律です。

 レベラックシリーズは「連続式電解水生成器」というカテゴリに分類される医療機器ですから、薬機法の規制にかかります。

医療機器だからといって、何にでも「治る・効く」ということはできず、「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性電解水の生成」についてのみ言及することができます。

 沖縄還元ウコンΣや還元ウコン茶はいわゆる健康食品のカテゴリになり、薬機法の規定範囲外です。

「ならば薬機法は関係ないじゃん!!」とはならず、「医薬品ではないので効能効果を挙げることができない」という規制を受けます。

「治る・効く」というフレーズが使えないのはこのためです。

 還元ウコンソープは顔や体を洗う石鹸なので、薬機法の守備範囲である「化粧品」のカテゴリに該当します。

化粧品で許される表現は厚生労働省が「化粧品の効能の範囲」で定めています。

また、「医薬品等適正広告基準」や「化粧品等の適正広告ガイドライン」では、成分や原材料について事実を超えるような表現を禁止しています。

 「治る・効くと言ってはいけない」のはこの薬機法の規制を受けるためです。

医薬品ではないのに効能効果等を挙げて説明することは、薬機法で禁止されている「未承認医薬品の広告」にあたり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に問われるので注意が必要です。

コンプライアンス「Q&A」(第24回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年2月号に掲載された記事です。

「クレジット契約をすれば、コミッション収入で支払えるから大丈夫!!」
と誘われましたが...。
販売店会員の活動規範に反すると共に、特商法(特定商取引法)違反の可能性が高く、個人信用情報に悪影響を及ぼす可能性もあります。

 以前にも「誰でも簡単に稼げるようになるから!!」などといった、利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断の提供をしてはいけないと、ご説明させていただきました。

 「エナジック販売店会員規約第10条(販売店会員の活動規範)の4」には、
「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません」と記載されています。

安易に「クレジットを組めば大丈夫」というような勧誘をしないください。

 また、販売店会員になるための契約行為と、レベラックなどの製品を購入するために組むクレジットの契約行為は別物になります。

コミッションが入ってこないからといってクレジットの支払をしないでいると、場合によっては個人信用情報機関に延滞の記録が載り、ご自身の信用情報が悪化することに繋がります。

 滞納が長引くと遅延損害金が発生するだけでなく、個人信用情報機関に情報が登録され、ほかのローンやクレジットの審査に通らなくなるといった事態にもなりかねません。

 安易にクレジット契約での製品購入をお勧めせず、きちんと説明をして、ご納得の上で販売店登録をしていただくようにしましょう。
販売店登録のさいに投資案件への登録も勧められたのですが...。
販売店会員規約違反で、悪質な場合、強制解約の対象となります。

 「エナジック販売店会員規約第9条(禁止行為)の[2]会員活動における禁止事項の15」に、
「エナジック会員網、その他販売活動またはエナジック販売店活動を通じ、知己を得た者を会社事業以外の目的に利用すること、または利用しようとする行為」という項目があります。

 簡単にいうと、「エナジックの活動を通じて知り合った方」に対して、ネットワークビジネスかどうかは問わず、他のビジネス等への勧誘をしてはダメですよ、ということです。

 なお、禁止事項16には「6A販売店会員資格取得後は、エナジック以外の他商品のネットワーク勧誘販売及び紹介する行為」とあります。

 だからと言って「6Aでもないし、投資案件はネットワークビジネスでもないから、誘っても問題ない」という言い訳は成り立ちません。

特にこのQuestionのように、販売店登録と抱き合わせで投資案件に誘うなど一切してはいけません。

 また、「販売店会員規約第11条(会員の自己責任)の6」に、「会社は、会社の事業目的以外で発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害を賠償する義務はないものとします。」とあります。

投資勧誘は禁止行為なので強制解約の対象となり得ますが、その話に乗って投資が失敗しても、その部分は自己責任となってしまいますのでご注意ください。

コンプライアンス「Q&A」(第23回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2023年1月号に掲載された記事です。

最近耳にすることが多くなった「健康増進法」はエナジックビジネスに関連がありますか?
食品に関しての「誇大広告」を禁じている点で関連があります。

 健康増進法は、東京オリンピック・パラリンピックに向けた受動喫煙対策を推進するための法律というイメージが強くあります。

しかし本来は、健康維持と病気予防を目的として定められたもので、健診の推進や受動喫煙の防止、栄養表示の基準などが含まれた法律です。

 その第65条において「誇大広告の禁止」が定められています。
このフレーズは、特定商取引法(特商法)や、医薬品・医療用具などの規制と適正化をはかる薬機法、そして景品表示法などでも目にするものなので「またか・・・」と思われるかもしれませんが、それだけ守らなければならない重要な事項ということになります。

 1992年12月5日に、消費者庁が「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」という文書を発表しました。

エナジックは電解水生成器以外に還元ウコンΣという健康食品も取り扱っていますので、この文書は大いに関連があります。

 もちろん「健康食品」として「還元水」を販売しているわけではないのですが、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表現することが多くなっているため、一概に「関係ない」と捉えることなく、この文書にいう「留意事項」を確認する必要があります。

次の「Q」で、その事項について説明をしましたのでご覧ください。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の「留意事項」とは?
昨今の情勢に合わせ、健康食品に関する虚偽誇大表示等の禁止についてまとめています。

 消費者庁のウェブサイトに「留意事項」の全文及び要約版が掲載されています。

要約版は2016年11月に作成された資料ですが、言葉の定義等が簡潔にまとめられているので必読の資料となるでしょう。

「消費者庁 健康食品 留意事項」のキーワードで検索できるようになっています。

 「虚偽誇大広告等の禁止」とはどのようなものが該当するのか? という説明から始まり、
・「健康食品」の定義
・「健康保持増進効果等」とは
・景品表示法及び健康増進法上の「表示」とは
・規制の対象となる者
・景品表示法及び健康増進法上の「著しく」とは
・不実証広告規制における「合理的な根拠」の判断基準とは
の6項目について簡潔に説明されています。

 食品の表示・広告を対象とする規定をもつ法律としては、健康増進法と景品表示法のほか、特商法や薬機法などがあります。

消費者庁のウェブサイトではそれらの法律にも出てくる用語がわかりやすくまとめられています。

 「健康増進法第65条第1項の規定に違反し、または違反が疑われる広告等は、ほかの法令の同様の規定にも違反し、または違反している可能性が十分にあり得る」とは消費者庁の見解です。

法律は違っても、定義・用語について理解しておくことが重要になります。

コンプライアンス「Q&A」(第22回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年12月号に掲載された記事です。

「アップラインが紹介を出すから何もしなくてもコミッションが入ってくる」と言われたが。
ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、自分で努力しなければ収入を得ることはできない、ということを必ず告げなければいけません

 以前のQ&Aでも説明しましたが、「わたしたちが手伝うから絶対にコミッションが入ってくる!」などといった、確実に利益が生じると誤解させる断定的判断をしてはいけません。

 特定商取引に関する法律によっても断定的判断の提供は禁止されていますし、エナジックの概要書面でも「会員の活動規範に関する事項」として、「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません。」と明記されています。

 「必ずコミッションが入ってくるから、商品は分割払いで購入し、入ってきたコミッションで支払えば大丈夫」と説明されて契約をしたものの、アップラインからの紹介がなく、コミッションが入ってこないので支払えない、というケースに陥ることもあります。

 概要書面にきちんと記載してある内容をご説明し、ご納得いただいた上で登録していただくことが大切です。

 たんに「法律で定められているから概要書面を渡す」というだけでなく、なぜ概要書面に記載されていることをきちんと説明しなければならないのか、理解を深めていただいた上でのビジネス活動をお願いいたします。
エンローラーとは何ですか?
実際にエナジックビジネスをお伝えした方で、紹介者とも言います。

 エナジックビジネスにおいて販売店という名称は以前より用いられていましたが、2019年7月から始まったチームビルディング・プレイスメント・プログラムによって、「エンローラー(紹介者)」という概念が取り入れられました。

 それまでは、新しいチーム構築のために、アップラインの販売店が、自分のグループの販売店のダウンラインに、新規の販売店を登録する場合がありました。

この場合、新規登録者から見ると、自分の知らない方が直上の販売店となっている場合があり、また紹介者ご自身は、自分の活動によって契約に至った新規登録者であっても、SPマージン取得やD1ステータス維持の権利を放棄しなければなりませんでした。

 このような状況を改善する目的で導入されたのが「チームビルディング・プレイスメント」です。

新規登録者がビジネス戦略的に配置される先を販売店(ダイレクトスポンサー)と言い、紹介者と販売店が同一であるケースがほとんどです。

また、特商法を遵守する上でも「誰が実際の紹介者なのか」が明確になることは重要です。

 紹介活動の実行者は、法律的には「一般連鎖販売業者」と言います。

概要書面/契約書面には連鎖販売業をおこなうものが統括者(会社)でない場合、当該連鎖販売業をおこなう者(いわゆる紹介者)の氏名、住所、電話番号を記載しなければなりません。

紹介者(エンローラー)が正しくビジネスをお伝えする責務を負っているわけです。

コンプライアンス「Q&A」(第21回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年11月号に掲載された記事です。

業界大手のアムウェイ社はどのような理由で行政処分を受けたのでしょうか?
大きく4つの違反が指摘されています。

 2022年10月14日、健康食品及び化粧品を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社に対し、消費者庁から業務停止命令が出され、6カ月間もの長期にわたって、勧誘、申込受付及び契約締結がおこなえなくなりました。

 今回発表された特定商取引法違反事項としては、
[1]氏名等の明示義務に違反する行為、
[2]勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、
[3]迷惑勧誘、
[4]概要書面の交付義務に違反する行為̶̶の4つが指摘されています。

 2021年11月にABO(アムウェイビジネスオーナー)と呼ばれる会員が、特定商取引法違反で逮捕されるという刑事事件が起きました。

これらの事件などが引き金となって、今回の厳しい行政処分に至ったと考えられます。

 紹介活動でやってはいけないこととして、
「目的をつげない勧誘は法律で禁止されている」旨を第一に挙げ、コンプライアンスについて啓蒙活動をおこなっていたアムウェイ社ですが、一部のABOによる違反行為によってこのような長期にわたる業務停止処分を受けることになってしまいました。

 わたしたちもこの事例を対岸の火事と思うことなく、正しくビジネス活動を展開するよう心がけましょう。
アムウェイ社の行政処分の事由となった「迷惑勧誘」とはどのようなものでしょうか?
契約のさい「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をおこなうこと」全般を言います。

 10月14日に日本アムウェイ合同会社は特定商取引法に違反したとして行政処分を受けましたが、その違反項目の中に、迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)が含まれていました。
では具体的にどのようなものだったのでしょう。

 消費者庁は「連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示又は黙示に表示しているにもかかわらず、消費者の意見を否定するような発言をしたり、強い口調で執ように勧誘をしたり、事前に何の説明もないまま一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた」と認定しました。

 具体的には、勧誘を断り続けても、相手の意見を否定するようにして聞き入れず勧誘を継続したり、相手が「いらないです」と明確に告げても「絶対あなたに必要な製品」「ぜひ買って使って欲しい」などと畳みかけたりしたうえ、さらに「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続したとされています。

 勧誘する側は「熱心に勧誘しただけ」と思っていても、勧誘される側が「迷惑だ」と感じるようなことは絶対に止しましょう。