HOME > ジャパン > コンプライアンス

新着ニュース

新着ニュース

コンプライアンス の最近のブログ記事


コンプライアンス「Q&A」(第22回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年12月号に掲載された記事です。

「アップラインが紹介を出すから何もしなくてもコミッションが入ってくる」と言われたが。
ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、自分で努力しなければ収入を得ることはできない、ということを必ず告げなければいけません

 以前のQ&Aでも説明しましたが、「わたしたちが手伝うから絶対にコミッションが入ってくる!」などといった、確実に利益が生じると誤解させる断定的判断をしてはいけません。

 特定商取引に関する法律によっても断定的判断の提供は禁止されていますし、エナジックの概要書面でも「会員の活動規範に関する事項」として、「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません。」と明記されています。

 「必ずコミッションが入ってくるから、商品は分割払いで購入し、入ってきたコミッションで支払えば大丈夫」と説明されて契約をしたものの、アップラインからの紹介がなく、コミッションが入ってこないので支払えない、というケースに陥ることもあります。

 概要書面にきちんと記載してある内容をご説明し、ご納得いただいた上で登録していただくことが大切です。

 たんに「法律で定められているから概要書面を渡す」というだけでなく、なぜ概要書面に記載されていることをきちんと説明しなければならないのか、理解を深めていただいた上でのビジネス活動をお願いいたします。
エンローラーとは何ですか?
実際にエナジックビジネスをお伝えした方で、紹介者とも言います。

 エナジックビジネスにおいて販売店という名称は以前より用いられていましたが、2019年7月から始まったチームビルディング・プレイスメント・プログラムによって、「エンローラー(紹介者)」という概念が取り入れられました。

 それまでは、新しいチーム構築のために、アップラインの販売店が、自分のグループの販売店のダウンラインに、新規の販売店を登録する場合がありました。

この場合、新規登録者から見ると、自分の知らない方が直上の販売店となっている場合があり、また紹介者ご自身は、自分の活動によって契約に至った新規登録者であっても、SPマージン取得やD1ステータス維持の権利を放棄しなければなりませんでした。

 このような状況を改善する目的で導入されたのが「チームビルディング・プレイスメント」です。

新規登録者がビジネス戦略的に配置される先を販売店(ダイレクトスポンサー)と言い、紹介者と販売店が同一であるケースがほとんどです。

また、特商法を遵守する上でも「誰が実際の紹介者なのか」が明確になることは重要です。

 紹介活動の実行者は、法律的には「一般連鎖販売業者」と言います。

概要書面/契約書面には連鎖販売業をおこなうものが統括者(会社)でない場合、当該連鎖販売業をおこなう者(いわゆる紹介者)の氏名、住所、電話番号を記載しなければなりません。

紹介者(エンローラー)が正しくビジネスをお伝えする責務を負っているわけです。

コンプライアンス「Q&A」(第21回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年11月号に掲載された記事です。

業界大手のアムウェイ社はどのような理由で行政処分を受けたのでしょうか?
大きく4つの違反が指摘されています。

 2022年10月14日、健康食品及び化粧品を含む家庭用日用品等を販売している連鎖販売業者である日本アムウェイ合同会社に対し、消費者庁から業務停止命令が出され、6カ月間もの長期にわたって、勧誘、申込受付及び契約締結がおこなえなくなりました。

 今回発表された特定商取引法違反事項としては、
[1]氏名等の明示義務に違反する行為、
[2]勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、
[3]迷惑勧誘、
[4]概要書面の交付義務に違反する行為̶̶の4つが指摘されています。

 2021年11月にABO(アムウェイビジネスオーナー)と呼ばれる会員が、特定商取引法違反で逮捕されるという刑事事件が起きました。

これらの事件などが引き金となって、今回の厳しい行政処分に至ったと考えられます。

 紹介活動でやってはいけないこととして、
「目的をつげない勧誘は法律で禁止されている」旨を第一に挙げ、コンプライアンスについて啓蒙活動をおこなっていたアムウェイ社ですが、一部のABOによる違反行為によってこのような長期にわたる業務停止処分を受けることになってしまいました。

 わたしたちもこの事例を対岸の火事と思うことなく、正しくビジネス活動を展開するよう心がけましょう。
アムウェイ社の行政処分の事由となった「迷惑勧誘」とはどのようなものでしょうか?
契約のさい「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をおこなうこと」全般を言います。

 10月14日に日本アムウェイ合同会社は特定商取引法に違反したとして行政処分を受けましたが、その違反項目の中に、迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)が含まれていました。
では具体的にどのようなものだったのでしょう。

 消費者庁は「連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示又は黙示に表示しているにもかかわらず、消費者の意見を否定するような発言をしたり、強い口調で執ように勧誘をしたり、事前に何の説明もないまま一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなど、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた」と認定しました。

 具体的には、勧誘を断り続けても、相手の意見を否定するようにして聞き入れず勧誘を継続したり、相手が「いらないです」と明確に告げても「絶対あなたに必要な製品」「ぜひ買って使って欲しい」などと畳みかけたりしたうえ、さらに「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続したとされています。

 勧誘する側は「熱心に勧誘しただけ」と思っていても、勧誘される側が「迷惑だ」と感じるようなことは絶対に止しましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第20回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年10月号に掲載された記事です。

「不実の告知」と「重要事項の不告知」について、具体的に説明してください。
両方とも特定商取引法(特商法)で厳しく禁じられている違法行為です。

 不実の告知といえば「ウソをつくこと」と認識している人が多いと思います。

しかし、明らかに人を騙そうとしてつく「ウソ」だけではなく、大げさに伝えるオーバートークや不確実な事柄を話してしまうことも不実の告知に該当します。

 たとえば「医療機器としてほとんどの病院で導入されています」とか、類似商品と比較して優劣が不明にもかかわらず、「当社の製品が品質No.1です!」といった最大級の表現はオーバートークに該当します。

 あるいは、権威性を持たせるために「○○から認定されています」と伝える認定のウソも不実の告知に該当します。

または、「この水でガンが治る!」といった効果効能のウソも(薬機法にも抵触しますが)不実の告知に該当します。

 そもそも原点に戻って考えてみますと、「連鎖販売業」は、次のように規定されています(特商法33条1項)。

 「物品の販売の事業であって、再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者を特定利益(紹介料やマージン)が得られると誘引し、特定負担(会費や商品購入費)を伴う取引をするもの」(要約)

 いずれにしろ、エナジックビジネスでは、商品の購入や会員になってもらうための努力が欠かせません。
そこでついつい力が入るとオーバートークになってしまいがちです。

しかし不実の告知などしなくても「お勧めできるビジネスである!!」と自信を持ってお話しましょう。

 ウソの告知やオーバートークは、行政処分や場合によっては刑事罰を科されることさえある違法行為です。十分に注意しましょう。

 加えて、特商法では、必ず告知しなければならない「重要事項」が定められています。
それをエナジックビジネスに当てはめてみますと、大きく次の5項目になります。

1)エナジック製品の種類・性能・品質。
2)販売店登録するために製品購入が必要なこと。
3)クーリング・オフや解約に関すること。
4)マージンについて。
5)その他、相手方の判断に影響する重要なことについて。

 エナジックビジネスをお伝えする際に、これらを伝えていないと、「重要事項の不告知」という禁止行為に該当してしまう場合があります。

 1)と2)と4)については、エナジックビジネスの可能性をお伝えする流れで自然にご説明されていることが多いかと思います。

 3)のクーリング・オフや解約に関することは「契約前からネガティブな話はしたくない」とお伝えすることを避けてしまう傾向が見られます。

 また、5)の「重要なこと」として、製品や支払方法が複数あることをお伝えせずに、「○○の製品をクレジットで購入するのがウチのグループでの決まり」のように、契約される方の選択肢をきちんと説明されていないため、消費者センターに相談されるケースが発生しています。

 エナジックビジネスは相手方を「説得する」ビジネスではなく、「納得していただく」ビジネスとして展開していきましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第19回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年9月号に掲載された記事です。

販売店登録をする際に有効な本人確認書類とはどういうものでしょう?
顔写真付きで住所・氏名・生年月日が記載された公的書類が該当します。

 販売店登録をされる際に、ご本人によるお手続きであることを確認するため、以下のような「本人確認書類」の提示が必要となります。

●顔写真付きの公的書類(主なもの)
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、パスポート。


 なお、顔写真付きの公的書類の場合には1種類の提出で受付可能です。

 また、パスポートの場合は、お名前の表記の確認のため、漢字のご署名のある旅券のご提示をお願いしています。

 あるいは、現住所の記載のある公的書類または補助書類で、現在のご住所を確認します。

 顔写真なしの公的書類の場合には補助書類の提出も必要となります。
いずれも発行日から3カ月以内のものに限ります。

●顔写真の無い公的書類(主なもの)
各種保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳。


●補助書類
住民票記載事項証明書、公共料金領収書(電気・ガス・水道・NHK受信料)または官公庁発行の印刷物。

2022年度の行政処分の傾向を教えてください。
氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が多くを占めています。

 2022年8月26日、兵庫県の消費生活総合センターが、東京の事業者に対する行政処分をおこないました。

消費者庁だけでなく、全国に8カ所ある経済産業省の出先機関・経済産業局や都道府県による行政処分も多く執行されています。

 今回、行政処分となった事例は、「兵庫県内で多発していたことから、東京の事業者に対する処分を本県(兵庫県)単独で実施したもの」と発表されています。

 行政処分の原因としては、氏名等不明示勧誘(特定商取引法第33条の2)、不実を告げる勧誘(同・第34条第1項第5号)、概要書面不交付(同・第37条第1項)、契約書面不交付(同・第37条第2項)、断定的判断の提供による勧誘(同・第38条第1項第2号)が挙げられています。

 これらの事項によって下された処分内容は、6カ月間の取引停止命令で、具体的には、兵庫県内で下記3点の連鎖販売取引が停止されました。

(1)勧誘をおこなうこと。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約を締結すること。

 兵庫県内に限定された行政処分ではありますが、消費者庁管轄のHPに処分内容が掲載されることになります。

 氏名等不明示勧誘、不実告知、断定的判断の提供が違反行為の多くを占める傾向は不変で、引き続き「正しい勧誘」を心がける必要があります。

コンプライアンス「Q&A」(第18回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年8月号に掲載された記事です。

ネットワークビジネス(NB)を規制する主な法律について、改めて説明をしてください。
関連する主な法律は、特商法、薬機法などです。

 この連載も今月号で18回目を迎えました。

これまで皆さんがビジネスを展開するうえで必要なコンプライアンス(法令順守)について、具体的な事例を通じて説明してきました。

今回は改めて、そのコンプライアンスの大元になる主な法律を取り上げてみます。

 エナジックビジネスを展開している皆さんに一番関係の深い法律は、何といっても特定商取引法(特商法)です。

この法律に違反する行為があると、行政処分を受けたり、場合によっては刑事事件として逮捕されたりする可能性があります。

 もう一つ重要なのが、薬機法(医薬品医療機器等法)です。

こちらも、違反行為が一つでも見つかれば、処分されたり逮捕されたりします。

法律を正しく理解して、適正にビジネスをおこないましょう。

 特商法は、1976年に「訪問販売等に関する法律」として誕生しました。
そこから度重なる法改正がおこなわれ、現在の特商法になりました。

 特商法が規制対象にしているのは、
[1]訪問販売、
[2]通信販売、
[3]電話勧誘販売、
[4]連鎖販売取引、
[5]特定継続的役務提供(エステや学習塾など)、
[6]業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)、
[7]訪問購入
――といった消費者トラブルが生じやすい7業態です。

 エナジック販売店の皆さんがおこなっているネットワークビジネスは、[4]の連鎖販売取引に当たり、簡単にいうと「ボーナスやコミッションなどの報酬が得られますから、(会費や商品代等の)お金を払って参加してください」という勧誘をおこなうビジネスの総称です。

 特商法では連鎖販売取引について、
[1]不実告知、
[2]重要事実不告知、
[3]威迫・困惑、
[4]勧誘目的等の不告知、
[5]迷惑を感じさせる勧誘、
[6]法定書面不交付、
[7]クーリング・オフ妨害
――などを禁止しており、違反すると、行政処分(業務停止命令など)や刑事処分(逮捕など)の対象になります。

 この特商法は2017年12月施行の法改正で、さらに厳しくなりました。
1年だった業務停止命令期間の上限が2年に延長され、違反時の罰金額の上限も、従来の300万円から一気に何と1億円に引き上げられました。

また、業務停止期間中、役員など主要なスタッフが、同業会社を立ち上げることを禁止する業務禁止命令も創設されました。

 特商法と同じくらい気を付けないといけない法律が薬機法です。
薬機法では、法律で認められた範囲を超えて効能効果をうたった時点で、逮捕を含め厳しい処罰を受けることになります。

 医療機器である電解水生成器(レベラック)で可能な訴求は「胃腸諸症状の改善」まで。
それを超えて「効く・治る」をうたった時点で薬機法違反と判断されます。

間違っても、「還元水を飲めばガンにならない」といったオーバートークをしてはいけません。

 ほかに、誇大な広告表示や過大な景品付き販売などを禁止する景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)にも目配りが必要です。

 いざ、逮捕や処分の対象となったときに「知らなかった」では済まされません。
日ごろから法規制について学び、きちんと認識しておきましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第17回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年7月号に掲載された記事です。

1人でセミナーに参加したさい、他系列のグループの方からスポンサー変更を持ちかけられましたが、良いのでしょうか?
クロスリクルート行為は規約違反となり、強制解約の対象となります。

 クロスリクルートとは、自分とは別グループに属するメンバーの引き抜き行為、あるいは別会社への引き抜き行為のことを言います。

 メンバーを引き抜かれたグループは、引き抜きがあった事実を認識しています。
その結果、恨みや憎しみを生み出すことになりかねません。

それに一時的にメンバーが増え成功に近づいたように思えても、他の会員との信頼関係を損なう行為には大きな代償が伴います。

 エナジック販売店会員規約第9条(禁止行為)の[2]「会員活動における禁止行為」の13に「正当な事由なく登録後の紹介者変更や系列の変更」とあり、登録後のクロスリクルートは禁止行為として明示されています。

では登録前であれば良いのでしょうか?

 やはり答えはNOです。

 エナジック入会のご案内(概要書面)の会員資格に関する事項・会員資格の取り消しと喪失に、「5.他の会員及び会社との信頼関係を損なう多大な迷惑をかけた場合」とあります。

紹介者がお声かけしてセミナーに足を運んでいただいたにもかかわらず、その行為を無にする行為は、十分上記に該当する行為と言えます。

 クロスリクルートの現場で耳にするのは、ビジネス成功の近道を煽ったり、収入を保証したり、スポンサーやリーダーの誹謗中傷などで、禁止されている行為のオンパレードなのです。
登録すればあなたのグループにダウンラインを紹介するから収入が取れるようになる、と誘われましたが本当でしょうか?
販売店会員の活動規範から逸脱した勧誘方法で、強制解約の対象となります。

 エナジックのコンプライアンス部のメールアドレス(compliance-jp@enagic.co.jp)宛に、以下のような相談が入るケースがあります。
じっくり読んでみて下さい。

 「『私たちのグループは全員で収入が取れるように、新規販売店登録をする人を紹介しあっているので儲かりますよ』と言われたので登録をしたが、実際にはダウンラインを紹介されてないので収入が入らない。
紹介者やアップラインに相談しても『ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないですよ』と言われ、取り合ってもらえません」

 エナジック販売店会員規約第10条に販売店会員の活動規範が記載されています。
そこには確かに「ビジネスを目的とする販売店会員として勧誘する場合は、ご自身が努力しなければ収入を得ることは出来ないということを必ず告げなければいけません」と記載されています。

 しかし同時に「たやすく儲かるからといった誘い方はしてはいけません」とも明記されています。

 「たやすく儲かる」と言って勧誘することは、会員規約第5条(会員資格の取り消しと喪失)の「3.会員規約第9条・第10条の各項いずれかに該当」する行為で、強制解約の対象となりますから十分に注意して下さい。

 消費者契約法でいうところの「断定的判断の提供」にも該当する可能性が高いので、このような勧誘はしてはいけません。

コンプライアンス「Q&A」(第16回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年6月号に掲載された記事です。

令和4年6月1日に施行された特商法( 特定商取引法)の変更点とは?
電磁的記録によるクーリング・オフが出来るようになります。

 特商法第40条第1項で「書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる」とされていましたが、令和3年の法改正によって、「書面」の次に「又は電磁的記録」という一文が追加され、令和4年6月1日から施行されました。

 「電磁的記録による」とは聞き慣れない言葉ですが、代表的な例としては電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体、またFAXなどが該当します。

 この法改正によって、これまで契約解除をおこなうためには書面(はがきや手紙)による申し出が必要でしたが、電子メールやFAXによっても契約解除をおこなうことが出来るようになりました。

 解除する契約を特定するために記載必要な情報は、以下のとおりで代わりありません。
・契約解除の申し出日
・契約年月日
・商品名
・契約金額
・本人氏名
・本人住所
・本人電話番号
・契約を撤回し契約解除する旨

 なお、クーリング・オフをおこなった証拠を保存する観点から、メールやFAXの送信履歴を保存しておくことが望ましいとされています。
クーリング・オフと解約、返品、返金について教えてください。
会員規約の内容を整理して説明します。

 クーリング・オフは、商品(あるいは契約書面)を受け取ってから20日以内に申し出があった場合、販売店契約は解約になり、製品を返品していただいた上で全額返金となります。

 販売店契約の解約は、申し出ることでいつでも出来ます。
返品および返金に関しては、以下の会員規約のとおりです。

「会員が入会後1年未満である場合で、商品の引き渡しを受けてから90日以内の場合には、退会して購入した未使用品の商品を返品することが出来ます。
既に受け取っているマージンの返金並びに購入金額の10%を解約手数料としてお支払いください」。

 マシン(レベラックやアネスパ)を購入して会員登録した場合、その登録日から90日以内であれば会員登録を解約した上で返品をおこない、その商品が未使用かつ再販していない場合は返金を受けることが出来ます。

 ウコンDDの購入の場合には以下のようにちょっと事情が変わります。
2022年1月1日にウコンDDを購入して会員登録した。

→ 2022年5月1日にウコンDDをリピート購入した。
→ 2022年7月15日に解約をして、ウコンDDを返品した。

 この場合、会員登録して1年以内ではありますが、最初のウコンDDは受け取ってから90日以上経っているので返金の対象ではありません。
リピートしたウコンDDに関しては、受け取ってから90日以内なので返金の対象となります。

コンプライアンス「Q&A」(第15回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年5月号に掲載された記事です。

行政処分の対象となる「迷惑を覚えさせるような勧誘」とはどのようなものですか?
「契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し長時間にわたり執ように勧誘をする」などの行為です。

 2022年3月2日に化粧品、健康食品等の連鎖販売を展開する株式会社ARK(本店所在地:東京都文京区)が、経済産業省中部経済産業局から特定商取引法違反に当たるとして3カ月間の取引停止命令を受けました。

違反に当たるとされた行為は、
[1]勧誘目的の不明示、
[2]勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、
[3]迷惑を覚えさせるような仕方の勧誘です。

では、ここでいう「迷惑を覚えさせるような仕方の勧誘」とは具体的にどのような行為なのでしょうか?

 消費者庁のニュースリリースによると、
『「紹介できる人は思いつかない」「お金には困ってない」などと本件連鎖販売契約を締結しない旨の意思表示をしていたにもかかわらず、契約の締結を求め続けられ、セミナーを含め既に長時間の勧誘を受けていたために疲弊し、「やり取りを終わらせたい、契約した後でクーリング・オフすればよい」と考え、本件連鎖販売取引に係る契約を締結したが、その後当該契約を解約した』ことが該当するとされています。

 以前の本欄でも「勧誘目的の不明示」などを含めた違反行為は「取引停止命令」を受けてしまう重大な法律違反であるとお伝えしています。

再認識し、正しくビジネスをお伝えしましょう。
販売店活動ができる外国人の在留資格とは?
身分系と「経営・管理」の在留資格が該当。
エナジック販売店は、販売事業を営む個人事業主です。

そのため在留カードの就労制限の有無欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合、基本的に販売店活動はできません。

 一方、身分系の資格である就労制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、そして定住者および特別永住者は販売店活動をおこなうことが可能です。

また、事業の経営をおこない又は当該事業の管理に従事する活動が可能な「経営・管理」の在留資格でも販売店活動をおこなうことが可能です。

 それ以外の在留資格の外国人が、個人事業主として活動する場合、資格外活動許可の「個別許可」を受ける必要があります。

 なお、出入国在留管理庁から認められた範囲を超え(資格ナシで)働くケースは「不法就労」に該当します。

この資格外活動をおこなった外国人は、原則として退去強制手続きを受け、日本から出国することになります。

強制退去により帰国した場合、その後、5年間は日本へ入国することができません。

 それだけでなく、「外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」は不法就労助長罪に問われます。

この不法就労助長罪は「知らなかった」という言い訳が通用しない、非常に厳しいものです。

 販売店及び販売店登録をおこなおうとしている外国人の方を守るためにも、就労制限のある外国人の方の登録に関しては慎重に対応しましょう。

コンプライアンス「Q&A」(第14回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年3月号に掲載された記事です。

同一名義で複数の販売店会員登録はできますか?
個人登録は最大3つ、法人登録は最大5つの販売店会員登録をすることができます。

 販売店会員とは「所定の申し込み手続きを経て登録し、会社の取り扱う商品の提供及びそれらに関する各種サービス、あるいはマージンを受ける資格を有する個人または法人」です。

簡単に言うならば「ビジネス会員」のことです。
ビジネス会員の場合、
[1]商品を購入することができ、
[2]紹介活動が可能で、
[3]マージンを受け取れる
という3つの権利があります。(愛用者会員でも、[1]の商品を購入することができる権利は保有しています)

 なお、複数の販売店登録をおこなう場合には、同一のスポンサーライン上での登録が必須となり、全く別のスポンサーの元での販売店登録はできません。
(別のスポンサーの元で販売店登録をおこなう場合には、既存販売店会員資格を解約してから6カ月の無活動期間を経た後に登録が可能となります)

 また、複数の法人で代表格を持っている個人が法人名義で販売店会員登録をおこなう場合も、最大5つまでの会員登録となります。

たとえば、Aさんが、B社、C社、D社、E社、F社、G社の6つの法人の代表者であった場合でも、販売店会員登録ができる上限は合計で5つまでとなります。

 仮にB社で5つの販売店会員登録をおこなった場合には、C社、D社、E社、F社、G社名義での販売店登録はできません。
Q:「販売店」会員登録コードのお知らせに紹介者住所の不記載は可能ですか?
特定商取引法(特商法)で記載が義務付けられている項目なので記載しなければなりません。

 『「販売店」会員登録コードのお知らせ』は、特商法第37条に定められている契約書面の一部を構成しています。

この契約書面に記載しなければならない事項は以下のとおりです。
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名。

・連鎖販売業をおこなう者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業をおこなう者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人なら代表者の氏名。

 ここで統括者とされている部分は、株式会社エナジックが該当し、販売店の皆さまは「連鎖販売業をおこなうものが統括者でない場合」に該当します。

 ここに記載されている「氏名」とは、戸籍上の氏名である必要があり、屋号やペンネーム等では不十分です。

 「住所」は、実際の活動場所となっている住所でなければならず、住所の一部を省略することも認められていません。

 これらの項目は、契約をおこなう前に交付しなければならない概要書面にも正しく記載する必要があります。

 概要書面の表紙に記載してあるとおり、ご自身の住所・氏名・電話番号を明記して、お相手にこの書面を手渡し、内容を正しく説明して下さい。

 これは必須事項ですから、どうぞお忘れなく!

コンプライアンス「Q&A」(第13回)

エナジック販売店の皆さん 必見!
"真の健康"を実現するためのコンプライアンス
「Q&A」

※2022年2月号に掲載された記事です。

成年年齢引き下げによって18歳から販売店登録できますか?
エナジック販売店会員規約等を変更しないため、今まで同様20歳未満の方は登録できません。

 民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げになります。
未成年者は、親権者などの法定代理人の同意がない取引について、取り消しをおこなうことができますが、成人年齢を引き下げる改正民法が施行されると、「18歳を超えた者」の取引については、民法に基づく未成年者取消権を行使できなくなります。

 また、特定商取引法(特商法)には未成年者の登録や、未成年者との取引を禁止する規定はありません。
そのため、このたびの民法改正により18歳以上の者は(大人なのだから)販売店登録ができるのか、という疑問が生じるかと思います。

 法的(民法及び特商法)に規制はありませんが、エナジック入会のご案内(概要書面)には下記内容が記載されています。

■会員登録に関する事項
1.エナジック会員の登録は個人、法人が可能であり、20歳以上(学生を除く)の方に限ります。

■会員資格に関する事項
2.概要書面・契約書面の各条項及び法を遵守することのできる良識ある満20歳以上の方(学生は除く)。

 現段階では、会員登録に関する事項や会員資格に関する事項の改定は予定されていません。
よって20歳未満の方を勧誘することはできません。
このことをしっかり認識しておいて下さい。
名刺を作るさいの注意点を教えて下さい。
必要事項を網羅するため、会社公式の定形名刺の作成をお勧めしています。

 ビジネスツールとして必須である名刺。
特商法で義務化されている「氏名などの明示(法第33条の2)」をスムーズにおこなうためにも、エナジック販売店のロゴ入り名刺の使用を推奨しています。

エナジックの各支店やサプライセンターに名刺作成注文書をご用意しておりますので、必要事項をご記入の上でお申し込みください。

 1セット100枚で税込1,650円、代引で発送する場合には別途送料全国一律500円、代引手数料300円がかかります。

 名刺に記載する内容は、以下のような特商法の各条文が求める基準をクリアしましょう。

 特商法で求められる「氏名又は名称」及び「住所」とは――
『「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号は認められない。

「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある』とされています。

 特商法では、名刺に関する直接の規定はありません。
しかし、法で求められている明示内容を記載した名刺をお渡しした方が、よりスムーズにビジネスを進められるでしょう。